境界紛争
土地と土地との境目である境界の位置について紛争が発生してしまった場合はどのように解決するのがよいでしょうか。
ここで、境界紛争の解決手段としては、 所有権確認訴訟、ADR、筆界特定制度、境界確定訴訟などの様々な方法が考えられます。
■ADR
ADRは民間の紛争解決機関である境界紛争解決センターが行うものです。 ADRを行うためには相手方の同意が必要ですが裁判手続きよりも簡易迅速に境界及び所有権の問題について解決できます。
■筆界特定制度
筆界特定手続きは、公法上の境界である筆界の位置について、筆界特定登記官の認識を示すものです。 裁判手続きよりも簡易迅速に解決を図ることができますが、所有権に関しての問題は解決しないため、所有権に関しても争いがある場合には ADR または裁判手続きを行う必要があります。
■訴訟
所有権確認訴訟と境界確定訴訟は裁判所に訴えを提起して行う訴訟です。 ADR や筆界特定手続きよりも時間と費用がかかりますが、相手方の同意がなくとも筆界及び所有権の問題を解決することが可能になります。
訴訟代理人となれるのは弁護士だけですので所有権確認訴訟や筆界確定訴訟などの訴訟までも視野に入れて紛争を解決したいと考えている場合には弁護士にご依頼されるのがおすすめです。
境界紛争に関しまして何かお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買、賃貸管理、その他建物に関する法律問題を中心に一般民事や家事事件に関して幅広く対応しております。
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弁護士紹介
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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
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