不動産の仲介手数料の上限と値下げ交渉について解説
仲介手数料は、不動産の売買や賃貸を行う際に、不動産会社へ支払うものです。
取引金額が大きいだけに、「この手数料は適正なのか」「値下げはできないのか」と感じる方もいるかもしれません。
実際には、交渉によって減額されるケースもあり得ます。
今回は、仲介手数料の上限額の仕組みや、値下げ交渉について解説いたします。
そもそも仲介手数料とは
仲介手数料とは、不動産売買や賃貸契約などの際に、不動産会社に対して支払われる報酬です。
仲介手数料は、契約が正式に成立した時点で発生します。
つまり、「物件の紹介を受けただけ」「内見をしただけ」の段階では支払い義務はありません。
売買契約・賃貸借契約が成立したのち、契約時または引き渡し時に支払うのが一般的です。
仲介手数料の上限
不動産会社が受け取る仲介手数料には、法律で上限額が明確に定められています。
売買契約の場合の上限額
不動産の売買において、不動産会社が受け取る仲介手数料は、2024年7月に改定されました。
具体的には、800万円以下の物件であれば、「30万円+消費税」が上限となっています。
800万円を超える場合は、「物件価格の3%+6万円+消費税」が上限です。
賃貸契約の場合の上限額
賃貸物件の仲介手数料についても、法律で上限が定められています。
物件の種類 | 手数料率の上限 |
居住用物件 | 家賃1か月分の0.55倍以内 |
居住用以外 | 家賃1か月分の1.1倍以内 |
居住用と事業用でルールが異なるため、注意が必要です。
不動産の仲介手数料の値下げはできるのか
仲介手数料の値下げ交渉は可能です。
あくまで「上限額が法律で定められている」というだけで、不動産会社が必ずその上限で請求しなければならないわけではありません。
したがって、依頼者が希望すれば、交渉によって手数料を減額してもらえる余地があります。
値下げが認められやすいのは、以下のようなケースです。
- 物件価格が高額で取引規模が大きい場合
- 同じ不動産会社を通じて複数の取引を行う予定がある場合
- 賃貸物件で空室期間が長く貸主側が早期契約を望んでいる場合
このような場合、業者としても取引成立を優先したいため、一定の範囲で手数料を減額することが現実的に行われています。
まとめ
不動産の仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限額が定められており、業者が自由に決められるわけではありません。
取引の内容や状況によっては、交渉によって減額してもらえることもあります。
ただし過度な値引きを求めると、対応の質が下がったり、業者との信頼関係を損ねたりするおそれもあります。
手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
当事務所が提供する基礎知識
-
共有名義で不動産を相...
共有名義は公平感があり、たとえば不動産が収益物件になっている場合など、利益を平等に分けられるといったメリットがあります。しかし、共有名義の場合、様々なトラブルが発生する可能性があります。今回は、共有名義で不動産を相続する […]

-
孤独死による残置物の...
賃借人が孤独死した場合、室内に残された残置物の処分は賃貸物件のオーナーにとって重大な課題となります。孤独死した方の家財道具や衣類などの残置物は、原則として相続人へ引き渡しが求められているため勝手に撤去や処分をすることがで […]

-
共有名義の不動産を売...
不動産は、複数人に所有権が帰属している「共有」という状態になっている場合があります。この場合、当該不動産は「共有名義」の状態になっています。そのため、共有者全員の同意を得られないと処分、つまり売却をすることができません。 […]

-
購入した不動産が欠陥...
欠陥住宅という問題は、以前から一定数見られてきましたが、近年その数は増加してきました。その背景には様々な要因があると考えられますが、建売による住宅の流行及びその反動として住宅リフォーム・紛争処理支援センターをはじめとする […]

-
立ち退き交渉の進め方...
自分がオーナーとなっている建物が老朽化してしまった場合には、建て替えたり取り壊したりすることも必要になると思います。もっとも、その建物に入居者がいる場合には、いったん立ち退いてもらってからでないと建て替えや取り壊しをする […]

-
不動産売買トラブル
不動産売買トラブルの中でも多いのが購入した不動産が購入前に想定していたものと異なるというものです。このような場合には相手方に対して契約不適合責任を追及することができます。契約不適合責任は引き渡された目的物が種類品質に関し […]

よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |