賃料 増額請求 減額 阻止

  • 賃料増額請求・減額阻止

    賃料増額請求 借地借家法32条は「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することが...

  • 債務整理

    任意整理は貸金業者と交渉することによって任意に債務の減額や返済方法の変更などを求めるものです。任意整理は個人再生、自己破産と異なって自己の財産を失わずに債務の整理を行うことができますが、 貸金業者が交渉に応じない場合には債務の整理を行うことができません。 ■個人再生個人再生とは裁判所に対して再生計画を提出し、許可...

  • テナント明け渡し・立ち退き

    ここで、賃貸借契約を解除するためには正当の事由が必要となっています(借地借家法28条) そのためテナントの賃借人が賃料を継続して払わないなどといった当事者間の信頼関係が破壊されたと言える事情がない場合においては原則として賃貸借契約の解除は認められません。しかしながら上記のような自己使用、テナントの再築、他の方法で...

  • 建築トラブル・瑕疵担保責任

    契約の内容に適合しないと認められる場合には目的物の手法であったり代金の減額を相手方に請求することが可能となります。前期契約不適合責任の追及は買主が不適合した時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりませんので注意が必要となります(566条)なお563条及び566条の規定は売買契約に関する規定ですが、民法5...

  • 不動産売買トラブル

    契約の内容に適合しないと認められる場合には目的物の手法であったり代金の減額を相手方に請求することが可能となります。前期契約不適合責任の追及は買主が不適合した時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりませんので注意が必要となります(566条) 新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都...

  • 賃貸不動産の退去交渉

    賃貸借契約を解除するためには、賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とした継続的契約であることから正当な事由がある場合でなければ解除することができません(借地借家法28条) 相手方が賃料を継続的に支払わないなどの事情がある場合には正当事由がそのまま認められる場合もありますが、相手方にあまり落ち度がない場合には立ち退...

  • 賃料未納の対応方法

    内容証明郵便を送っても相手方が賃料を支払わない場合は裁判手続きによって賃料を回収することになります。 考えられる訴訟手続きとしては支払督促、 少額訴訟、通常の訴訟などが考えられます。 訴訟においては弁護士が訴訟代理人となることができますから賃料が未納でお困りの方はお気軽に弁護士までご相談下さい。 新緑虎ノ門法律事...

  • 賃貸契約トラブル

    例えば入居者が賃料を支払わないなど悪質な賃借人である場合には、正当な事由が認められ不動産の賃貸借契約を解除して不動産からの立ち退きを要求することができます。また、そのままでは正当な事由が認められない場合であっても、賃借人が新しい不動産を賃借できるための費用などを含む立ち退き料を支払うことによって正当な事由を補完す...

  • 住宅ローン問題の解決策

    場合によっては月々の返済額を減額してもらえる可能性があります。ただし、月々の返済額が減少する代わりに住宅ローンの総額は増加してしまうため注意が必要となります。 返済計画の変更が認められなかったような場合や、返済条件を変更しても支払いが困難な場合は弁護士にご相談ください。 ■任意売却任意売却とは住宅を売却して売却益...

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弁護士紹介

斉藤弁護士
  • 弁護士
    斉藤 潤(さいとう じゅん)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

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事務所概要

事務所名 新緑虎ノ門法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 斉藤 潤(さいとう じゅん)
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号
電話番号 03-3500-4366
対応時間 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)