不動産売買や賃貸管理、建物に関する法律問題 お客様の悩みにしっかりと寄り添い、親身に対応いたします!
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不動産をめぐる法律上の問題としては、不動産売買、賃借人の立ち退き請求やマンションの建て替えなどの賃貸管理、土地の境界線などの相隣問題・農地転用など様々なものがあります。土地や建物などの不動産は、それ自体高価なものであり、人の生活基盤でもあるので、不動産問題は、大きな経済的損失を被らせるおそれがあるのみならず、人の生存にも大きく関わる深刻な問題といえます。したがって、不動産に関する法律関係においては、様々な規制法や保護法が用意されています。不動産をめぐるトラブルが生じた場合、既存の法律を適用すれば、うまく対処できることもあるので不動産問題に精通する弁護士に相談しましょう。
紛争には、大きく分けて民事事件と刑事事件がありますが、民事事件では、私人間における権利関係の調整を扱います。民事事件は、交通事故・消費者トラブル・労働問題など私たちにとって馴染みのある問題が多くあります。交通事故における問題としては、損害賠償請求における損害額の算定や過失割合の認定、休業補償などがあります。消費者問題では、通信販売・訪問販売・電話勧誘販売などがあげられます。労働問題では、退職強制・賃金の引き下げ・サービス残業・パワハラやセクハラ問題があります。
これらは、身近な問題ではありますが、事例によっては法律関係が複雑なものもありますので、民事事件でお困りの場合は、問題が深刻化する前に弁護士の相談しましょう。
家事事件とは、家庭内の紛争のことです。代表例としては、離婚問題や相続問題などがあります。
離婚問題においては、離婚時の慰謝料請求や財産分与といった金銭に関する問題と親権者、養育費といった子どもにまつわる問題に大きく分類されます。他方、相続においては、遺産分割協議、遺言書の破棄・隠匿・改ざんなどの遺言相続におけるトラブル、遺留分減殺請求など様々な問題があります。家事事件は、当事者間での話し合いで解決しなければ、弁護士を交えた示談交渉や家庭裁判所の調停、審判にもつれ込むおそれもあります。できるだけ離婚前や相続開始前にトラブルが起きないような事前の対処を心掛けましょう。
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不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
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| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
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