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不動産売買契約書の内容・チェックポイント

一般的に、家屋や土地といった不動産は高価な財産ですので、個人間の取引であっても、不動産売買契約を締結する際には同時に不動産売買契約書を作成します。この際に、どのようなことに気をつければよいでしょうか。

 

①売買不動産の表示
まずは売買契約の目的物であると自分で思っている不動産が、契約書に記載されている不動産と一致しているか確認しましょう。

不動産売買契約書は不動産の登記に基づいて作成されるので、重要です。

 

②売買代金・手付金の額・支払日
売買代金や手付金など自分が支払わなければいけない金額と支払日を確認しておきましょう。

 

③土地の実測及び土地代の精算
登記の表題部分に不動産の土地面積が記載されますが、実際の不動産の面積と一致しているかを確認しておきましょう。

将来的に境界紛争などの相隣トラブルを回避する機能も果たします。

 

④所有権の移転と引き渡し
不動産の所有権がいつ移転するか否かについては法律学上の議論がありますが、所有権移転登記がなされるかどうかをチェックしましょう。登記がなされなければ、第三者に自らの不動産の所有権を主張できなくなります(民法177条)。

 

⑤手付解除条項
手付とは一般的に売買契約を締結する際に当事者が支払う代金のことをいいます。もし何かしらの事情により不動産の売買契約を履行前に解除したい場合に、買主は手付金を支払っていることで契約を解除できることになります(民法557条1項)。このように、契約履行前の事情を想定した規定が盛り込まれているかどうかをチェックしましょう。

 

⑥危険負担条項
売買契約の目的物である不動産が火災や震災などにより消滅してしまった場合に、買主か売主のどちらが負担するかや、当事者らの責に帰す事ができない事由にどのように対処するか規定しているかどうかもチェックしておきましょう。

 

以上が主な不動産売買契約書の内容・チェックポイントになります。

 

また、不動産売買契約の際に、契約書とは別に契約前に重要事項説明書というものが売主から提示されます。この重要事項説明書は罰則(宅地建物取引業法47条参照)が用意されているほどの重要性を有しているものであります。重要事項説明書とは、いわば買主が実際に不動産を購入した際に抱くかもしれないミスマッチ(「そんなこと聞いてないぞ!」から始まる紛争)を防ぐための双方にとっての予防策ということになります。この重要事項説明書も入念に目を通しておくことが必要になります。

 

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斉藤弁護士
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    斉藤 潤(さいとう じゅん)
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