不動産売買において契約前に手付金を支払うリスクとは
手付金は、不動産売買において重要な役割を果たしています。
ただし正式な売買契約を結ぶ前に手付金を支払うことには、大きなリスクがあるため注意が必要です。
今回は、不動産売買の契約前に手付金を支払うリスクを解説いたします。
手付金とは
手付金とは、売買契約の成立時に買主が売主へ支払うお金です。
一般的には、物件価格の5%〜10%程度が目安とされています。
手付金には「証約」と「解約」、「違約」という3つの機能があり、契約のどの段階でどのように扱われるかによって意味が変わります。
手付金の種類 | 説明 |
証約手付 | 売買契約が正式に成立したことを示す「証明的な性質」を持っています。 |
解約手付 | 契約後に一方がやむを得ず契約を取り消す場合に利用します。 |
違約手付 | どちらかが契約内容に違反した場合に、その損害の一部を補うための制裁的な性質を持っています。 |
契約が確定したことを示す証約手付が一般的です。
不動産売買において契約前に手付金を支払うリスク
不動産の購入を検討していると、売主や仲介業者から「他のひとに取られないよう、先に手付金を預けてください」と言われることがあります。
しかし、正式な売買契約を締結する前に手付金を支払うことには、大きなリスクが伴います。
具体的には、以下のようなリスクです。
- 売主と連絡が取れなくなる
- 持ち逃げされる
- 詐欺だった
たとえば契約前に手付金を支払った後、「急用ができて打ち合わせを延期したい」「書類準備に時間がかかる」などと言いながら、次第にメールも電話も返ってこなくなるといったケースです。
契約書などの証拠が存在しない場合、売買契約が成立していたことを立証するのが極めて難しく、結局は泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくありません。
近年では、「契約前の仮押さえ」などと称して手付金を受け取り、契約を進めずに連絡が取れなくなるという悪質な事例もあります。
契約内容や返金条件が明記された書面が交付されるまでは支払いを控えるようにしましょう。
まとめ
契約前に手付金を支払うことは、一見すると「物件を確保するための安心策」に思えますが、
実際には法的な裏づけがない非常にリスクの高い行為です。
不動産取引は金額が大きい分、慎重な判断が欠かせません。
契約内容が書面で確認できるまでは、いかなる名目でも金銭を支払わないことを徹底しましょう。
手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
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| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
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