手付解除するには
まず手付とは、売買契約や賃貸借契約といった有償契約において契約の際に代金・報酬の一部支払以上の意味を込めて当事者の一方から他方に交付される有価物をいいます。要するに、実際の契約で定められた額以上(10〜20%程度)の対価を手付といいます。この手付をなぜ支払うかというと、契約が成立したことの証拠としてだったり(「証約手付」)、その契約が債務不履行に陥ったときに手付受領者により没収するという、受領者への損害負担軽減(「違約手付」)の機能を有するからです。
手付を支払うことによりいざとなれば契約を解除することもできます。これがいわゆる「手付解除」というものになります。民法は売買契約において手付の規定を設けています。これによると、買主が売主に対して手付を交付したときは、買主と売主の双方から解除をすることができるとされています(民法557条1項本文)。
ただ、買主が解除する場合と売主が解除する場合では方法が異なります。買主が手付解除をする場合は、買主がもともと売主に対して交付していた手付を放棄すれば契約を解除したことになります。これに対して、売主が手付解除をする場合は、売主が買主に手付金の倍額を現実に提供する必要があります。
手付を交付していれば両当事者いつでも契約を解除することができるかというと、そうではありません。相手方が契約の履行に着手した後は任意に契約を解除できなくなります(民法557条1項ただし書)。この「履行の着手」が具体的に何かと言われると、条文だけでは判然としません。最高裁判例は「履行の着手」を「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」と解しています(最大判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁)。
なお、一般的な契約の解除をした場合には損害賠償が請求される場合もあり得ますが(民法545条4項)、手付解除の場合は損害賠償が請求されることはありません(同法557条2項)。
以上をまとめると、手付解除をするには、
①実際に手付を交付していること
②契約の相手方の履行が社会通念上着手していると見られる前であること
が条件となっているといえます。
不動産問題について、新緑虎ノ門法律事務所はご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
-
家賃の減額請求をした...
毎月の固定費としてかかる家賃について、減額してもらえるように交渉したいと考えている方もいるかもしれません。今回は、家賃の減額請求について、具体的なやり方やポイントを解説していきたいと思います。賃料増減請求権について&nb […]

-
近隣トラブル
近隣トラブルには騒音、悪臭、不法投棄、土地の所有権侵害など様々なものがあります。これらのトラブルに対しては法律上、不法行為に基づく損害賠償請求や当該行為の差止め請求などをすることが考えられます。 ■不法行為に基 […]

-
建築トラブル・瑕疵担...
建物の建築などを依頼した際に完成した建物が依頼したものと異なったものであった場合や、建物に欠点があって居住することが困難であるような場合は、相手方に対して契約不適合責任を追及することができます。契約不適合責任は引き渡され […]

-
【弁護士が解説】再開...
マンションやビル、住宅地の再開発事業により、突然、持ち家からの立ち退きを要請され、不安を感じている方もおられるのではないでしょうか。この記事では、再開発による立ち退き要請を受けた際の対応方法や、法律で定められた補償制度に […]

-
債務整理
債務の整理の方法としては主に任意整理、個人再生、自己破産の三つがあります。 ■任意整理任意整理は貸金業者と交渉することによって任意に債務の減額や返済方法の変更などを求めるものです。任意整理は個人再生、自己破産と […]

-
更新料を払わない賃借...
賃貸借契約の更新時期になると、「賃借人が更新料を支払わない」というトラブルは珍しくありません。オーナーとしては、「支払わないなら契約を解除できるのでは」と考える場面もあるでしょう。更新料の扱いは、単なる契約上の慣習ではな […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |