賃料 増額請求

  • 賃料増額請求・減額阻止

    賃料増額請求 借地借家法32条は「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することが...

  • 賃料の増額請求を拒否された場合の対処法

    あなたが建物のオーナーであった場合、入居者に賃料増額請求を拒否されてしまった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。 賃料の値上げ請求はいつでも行うことができますが、実際に値上げをすることは入居者の同意なしにはできません。また、裁判によって値上げをする場合でも、判決が確定するまでは値上げ後の賃料を請求す...

  • テナント明け渡し・立ち退き

    ここで、賃貸借契約を解除するためには正当の事由が必要となっています(借地借家法28条) そのためテナントの賃借人が賃料を継続して払わないなどといった当事者間の信頼関係が破壊されたと言える事情がない場合においては原則として賃貸借契約の解除は認められません。しかしながら上記のような自己使用、テナントの再築、他の方法で...

  • 賃貸不動産の退去交渉

    賃貸借契約を解除するためには、賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とした継続的契約であることから正当な事由がある場合でなければ解除することができません(借地借家法28条) 相手方が賃料を継続的に支払わないなどの事情がある場合には正当事由がそのまま認められる場合もありますが、相手方にあまり落ち度がない場合には立ち退...

  • 賃料未納の対応方法

    内容証明郵便を送っても相手方が賃料を支払わない場合は裁判手続きによって賃料を回収することになります。 考えられる訴訟手続きとしては支払督促、 少額訴訟、通常の訴訟などが考えられます。 訴訟においては弁護士が訴訟代理人となることができますから賃料が未納でお困りの方はお気軽に弁護士までご相談下さい。 新緑虎ノ門法律事...

  • 賃貸契約トラブル

    例えば入居者が賃料を支払わないなど悪質な賃借人である場合には、正当な事由が認められ不動産の賃貸借契約を解除して不動産からの立ち退きを要求することができます。また、そのままでは正当な事由が認められない場合であっても、賃借人が新しい不動産を賃借できるための費用などを含む立ち退き料を支払うことによって正当な事由を補完す...

  • 不動産投資詐欺の手口

    この手口では、物件の売主がサクラの居住者を短期間住まわせ、これにより実際よりも高い賃料収入を提示します。これを信用して契約すると、物件の客観的価値よりも高い金額をとられることになり、契約直後に入居者が抜けていくといった事態にもなりかねません。 レントロールを確認してみて、取引直前に入居者が急増しているような場合に...

  • 家賃滞納の時効は何年?踏み倒しを阻止するには

    賃料の消滅時効は5年で完成する消滅時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に完成します(民法166条1項1号・2号)。 賃料債権は支払期限が経過すれば当然に発生しますから、ここでは「債権者が権利を行使する...

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弁護士紹介

斉藤弁護士
  • 弁護士
    斉藤 潤(さいとう じゅん)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

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事務所概要

事務所名 新緑虎ノ門法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 斉藤 潤(さいとう じゅん)
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号
電話番号 03-3500-4366
対応時間 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)