自己破産
自己破産とは、債務者が自分で裁判所に対し破産開始の申し立てをすることをいいます。自己破産をすることにより債務者(破産者といいます)は自分が有している財産の限度のみ債権の支払義務を負います。つまり、裁判所が債務者が支払不能であることを認めることで債務を免除してもらえる手続きが自己破産といえます。
これは逆に言えば、破産債権者は自らの破産債権を債権額に比例した割合でのみ配当されるだけになります(債権者平等の原則)。このように、自己破産はもはや全ての債務の弁済が不能であるような場合において有効な債務整理であるといえます。
しかしながら、債務者全員が自己破産をすることができるかというとそうではありません。自己破産をするには条件があります。
まず、①債務者が支払能力を欠くために、一般的かつ継続的に弁済することができない、つまり支払不能状態にあること(破産法15条1項)です。要するにお金のやりくりができない状態にあるときに自己破産の申し立てをすることができます。
また、②債務者が支払停止をしたこと(同条2項)も自己破産をする条件になります。支払停止とは、債務者が弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができないこと(つまり支払不能であること)を外部に表示することをいいます。具体例として、債務者から債務整理や破産申立ての委任を受けた弁護士が債権者一般に対して委任の旨の通知をすることが挙げられます。
この他、③債務者が法人である場合は法人が有している財産をもって債務を完済することができないこと(同法16条1項)も条件として挙げられます。破産開始の申立ては上記の①〜③のいずれかに当てはまる場合に行うことができます。
冒頭で述べたように、自己破産は自己の債務を免除してもらえる制度ですが、その分社会生活を送るにあたり財産上の制限が発生します。
まず、破産者の財産は「破産財団」という財産の集まりとして、破産管財人によりその管理及び処分する権利が専属されます(破産法2条14項)。つまり、破産をすると、自由に自らの財産を処分することができなくなります。ただし、破産をしたからといって差押禁止動産(民事執行法131条参照)や生活費としての99万円は自由に処分することができます(破産法34条3項)。
また、破産を行うと官報に掲載されます。一般の人であれば官報を見る人は少ないでしょうが、信用情報機関の人や不動産屋であれば見ることはあります。そのため、新しいクレジットカードを作ることができなかったりする場合もあります。
このように、自己破産にはメリットもありますがデメリットも相応にあります。債務整理として他にも債務者と交渉するといった手段がありますから、破産申立てに関しては慎重な態度で臨まなければなりません。
新緑虎ノ門法律事務所では民事事件に関するご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
-
共有不動産の分割の問...
■共有物の分割方法・共有物分割協議 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。(民法第256条)不動産を分割したいと思った場合にはまず他の共有者に対して共有物分割したい旨の連絡をして共有物分割協議を行うようにしまし […]

-
売れない土地を相続し...
遺産相続において、特定の土地だけ相続しないということはできないので、売れない土地についても、他の資産と併せて相続しなければならないことになります。 資産価値のない土地を相続してしまうと、処分しない限り固定資産税 […]

-
契約不適合責任免責と...
不動産取引などで重要になるのが契約不適合責任です。どのような場合に契約不適合の責任が免除され、どんな影響があるのかを知りたいという方は多いのではないでしょうか。本記事では、免責による効果や売主と買主、双方のメリット・デメ […]

-
不動産売買における心...
過去に事故や事件があった物件を売却する際、売主は買主に対して心理的瑕疵を告知する義務があります。告知の範囲や期間を正確に把握しておかなければ、後になって損害賠償請求や契約解除といった深刻なトラブルに発展する可能性もありま […]

-
不動産相続について
不動産の相続に関して、まず遺言がある場合はしっかりと遺言を確認しましょう。遺言がない場合には遺産分割協議によって不動産の相続を決めることになります。不動産の相続に際しては相続人の一人が不動産を相続する方法や、 複数人の相 […]

-
住宅ローン問題の解決...
住宅ローンが支払えなくなってしまったような場合にはどうしたらよいでしょうか。住宅ローン問題の解決方法としては主に3つの方法があります。 ■返済条件の変更住宅ローンの返済が困難になってしまった場合にはまずは住宅ロ […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |