交通事故

地方を含めて道路が整備され、交通法規も整っている日本ですが、いまだ、数多くの交通事故が発生しています。
そのペースはおよそ1分に1件とも言われており、交通事故の被害者となる可能性が少なくないということが分かります。
交通事故でお悩みの方は、とても多くいらっしゃるのです。

 

■交通事故の種類と損害賠償請求
交通事故には、大きく分けて以下の3つの種類があり、それぞれ損害賠償請求における特徴があります。

 

①物損事故
物損事故とは、交通事故のなかでもモノのみに被害があった事故のことをさします。物損事故では、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されないため、民法における不法行為責任として損害賠償を請求していくことになります。なお、物損事故の場合には原則として慰謝料請求ができないという点にも注意が必要です。

 

②人身事故
人身事故とは、交通事故のなかでも人が怪我を負ってしまった事故のことをさします。人身事故では、自賠法が適用されるため、加害者に自身の故意や過失がなかったことを立証する責任があります。人身事故では、入院や通院の期間に対応して入通院慰謝料を請求することができます。また、大きな怪我を負い、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することができます。

 

③死亡事故
死亡事故とは、交通事故のなかでも人が死亡してしまった事故のことをさします。死亡事故では、被害者の方が亡くなられているため、遺族の方が損害賠償を請求していくことになります。死亡事故では、被害に遭い亡くなった被害者に向けた慰謝料と、遺された遺族に向けた慰謝料を合わせて、加害者に請求することが認められています。また、入院費や治療費といった、人身事故と共通の項目はもちろん、葬儀費なども請求することができます。

 

それぞれの交通事故の種類で損害賠償の内容が異なり、一般の方がすべてご自分で対応することは大きな負担となります。

 

■交通事故問題を弁護士に依頼するメリット
交通事故問題を弁護士に依頼するメリットはいくつかありますが、大きなものとしては損害賠償額の増額が見込めるということです。
例えば、慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準がありますが、このうち最も手厚い算定基準である弁護士基準によって慰謝料を計算することができるようになります。
慰謝料以外にも、損害賠償の項目に漏れがないよう請求することができます。
また、保険会社との示談交渉でトラブルとなりやすい、加害者と被害者の過失を割合で示した過失割合についても、過去に発生した類似の交通事故の裁判例などを利用し、適切な過失割合を主張することができ、支払われる損害賠償額を底上げすることができます。
被害者の方にとって心身ともに非常に負担となる交通事故問題への対応ですが、弁護士に依頼することで、負担を大きく軽減することができるのです。

 

弁護士 斉藤 潤(新緑虎ノ門法律事務所)は、交通事故問題をはじめとして、相続、不動産問題、債務整理など幅広くご相談を承っております。
東京都港区を中心に、品川区、大田区、目黒区など、一都三県から広くご相談を承っております。
交通事故問題でお悩みの方は、弁護士 斉藤 潤(新緑虎ノ門法律事務所)までお気軽にご相談くださいませ。

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弁護士紹介

斉藤弁護士
  • 弁護士
    斉藤 潤(さいとう じゅん)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

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事務所概要

事務所名 新緑虎ノ門法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 斉藤 潤(さいとう じゅん)
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号
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