賃料未納の対応方法

■滞納している家賃の回収方法


・督促状
まずは賃借人に対して督促状を送付して家賃を支払うように求めることが考えられます。

 

・内容証明郵便
督促状を送っても賃借人が家賃を支払わない場合は内容証明郵便で家賃を払うように請求します。
内容証明郵便は文章の内容及び差出人と名宛人を証明する機能を有していますから内容証明郵便で家賃を払うよう請求したことが証明されており裁判でも資料とすることができます。さらに弁護士の名前で内容証明郵便を送ることによって相手方に心理的なプレッシャーをかけて家賃を支払うように促すことができます。

 

・訴訟手続き
内容証明郵便を送っても相手方が賃料を支払わない場合は裁判手続きによって賃料を回収することになります。 考えられる訴訟手続きとしては支払督促、 少額訴訟、通常の訴訟などが考えられます。 訴訟においては弁護士が訴訟代理人となることができますから賃料が未納でお困りの方はお気軽に弁護士までご相談下さい。

 

新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買、賃貸管理、その他建物に関する法律問題を中心に一般民事や家事事件に関して幅広く対応しております。
一般民事事件に関して豊富な経験と知識を有する弁護士が在籍しておりますから、何かお困りの事がございましたら当事務所までお気軽にご相談下さい。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

“相談しやすい弁護士”を目指しています

不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。

常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。

弁護士紹介

斉藤弁護士
  • 弁護士
    斉藤 潤(さいとう じゅん)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

    〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

事務所概要

事務所名 新緑虎ノ門法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 斉藤 潤(さいとう じゅん)
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号
電話番号 03-3500-4366
対応時間 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)