不動産売買トラブル
不動産売買トラブルの中でも多いのが購入した不動産が購入前に想定していたものと異なるというものです。このような場合には相手方に対して契約不適合責任を追及することができます。
契約不適合責任は引き渡された目的物が種類品質に関して契約の内容に適合しないものである場合に追求することができます。 契約の内容に適合しないと認められる場合には目的物の手法であったり代金の減額を相手方に請求することが可能となります。(民法562条1項、563条1項)
前期契約不適合責任の追及は買主が不適合した時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりませんので注意が必要となります(566条)
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弁護士紹介

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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |