共有不動産の分割の問題点

■共有物の分割方法


・共有物分割協議
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます。(民法第256条)
不動産を分割したいと思った場合にはまず他の共有者に対して共有物分割したい旨の連絡をして共有物分割協議を行うようにしましょう。遺産分割協議で共有者間に協議が調わないときは遺産分割訴訟を行うことができます(民法258条1項)

 

・遺産分割訴訟
遺産分割協議が整わなかった場合には遺産分割訴訟を提起することが可能になります。
遺産分割訴訟において請求が認容された場合には共有物の分割がなされることになります。
共有物の現物を分割することができないときや分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは裁判所は競売を行って代償分割を行う場合があります。 (民法258条2項)

 

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弁護士紹介

斉藤弁護士
  • 弁護士
    斉藤 潤(さいとう じゅん)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

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事務所概要

事務所名 新緑虎ノ門法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 斉藤 潤(さいとう じゅん)
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号
電話番号 03-3500-4366
対応時間 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)