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購入した不動産が欠陥住宅だった

欠陥住宅という問題は、以前から一定数見られてきましたが、近年その数は増加してきました。その背景には様々な要因があると考えられますが、建売による住宅の流行及びその反動として住宅リフォーム・紛争処理支援センターをはじめとする住宅に関わる消費者相談体制が整ってきたことが挙げられます。つまり、購入した住宅が欠陥住宅であったとしても、泣き寝入りをする必要はないわけです。

 

欠陥住宅問題の難点は、その住宅の欠陥が購入時点にすでに備わっていたか否か、また一般的な建築業者が有する程度の安全性に対する注意払っていたか否かが問題となります。これらを判断するために、建築調査の専門である一級建築士による調査を仰ぐことが有意義になります。

一級建築士の意見をもとに、建築業者に対して住宅の修繕や損害賠償請求を行なっていくことになりますが、方法はいくつかあります。

まずは、建築業者ないしは買主と交渉をしてみることです。交渉の際には弁護士をつけると良いと思われます。

 

交渉が不成立の場合には、調停や訴訟など裁判制度を用いることになります。新築の売買契約の場合、売主は買主に住宅が引き渡されてから10年間、柱・梁などの住宅の構造耐力上主要な部分などの瑕疵について担保責任を負い、買主は損害賠償請求権・契約解除権・追完請求権・代金減額請求権を行使することができます(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条1項)。ただ、訴訟には経済的・時間的コストが大きいことに注意が必要です。

 

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斉藤弁護士
  • 弁護士
    斉藤 潤(さいとう じゅん)
  • 所属
    • 東京弁護士会
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所属 東京弁護士会
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