家賃滞納の入居者を強制退去するには
大家さんが家賃滞納のある入居者を追い出したいと思うのは、不思議ではありません。しかし、すぐさま法的な処理で入居者を強制退去させるのは難しいです。裁判を起こすにしても時間的・経済的なコストがかかりますし、入居者(借主)は借地借家法で厚く保護されているからです。そこで、入居者の強制退去には段階的な行動が必要になります。
①家賃滞納をしている入居者と話し合う
まずは入居者に対して家賃滞納そのものについて話し合うことが重要です。これで滞納していた家賃を支払ってくれればこれで問題はないです。要するに、話し合いで円満に事を荒立てずに解決することで、他の入居者に対しても不安感を感じさせないようになりますし、大家さんにとっても恩恵があります。なお、入居者が家賃を支払ってもなお強制退去させたい場合には、入居者との合意または入居者が退去するべき正当な事由があることが必要になります(借地借家法28条)。
しかし、家賃滞納が3〜4ヶ月続き、話し合いをしても応じない場合には、法的手続きを通して強制退去を行うしかないです。
②(連帯)保証人に滞納家賃の支払いを請求する
不動産の賃貸をしている場合、連帯保証人をつけている場合も多いです。そこで、債務者たる入居者が家賃を滞納し続ける場合には保証人に滞納家賃の支払いを請求することも考えられます。保証人に入居者の滞納家賃の支払いを請求することができるのは、入居者がその債務を履行しないときですから(民法446条1項)、まずは入居者に対して滞納家賃の支払いを請求しましょう。
③内容証明郵便を送る
内容証明郵便とは、自己が有している債権等の存在・内容を相手方(債務者)に知らせるための郵便です。これにより滞納家賃の支払い督促と支払いがない場合の契約解除の通知をすることができます。入居者が内容証明郵便を受けて、その内容に合意すれば万事解決ですが、合意に至らないときもあります。この段階で調停や訴訟など、裁判所を用いた強制退去が考えられますが、その際にもこの内容証明郵便は証拠として提出することができます。また、滞納家賃も法的には金銭債務として捉えられます。これが何を意味するかというと、滞納家賃を放置していたら時効にかかり、入居者が滞納家賃を支払わなくても良いことになってしまうということになります。
このように、入居者の債務の時効が完成しないために、支払督促は意義を有します(民法147条1項2号)。
③明け渡し訴訟を提起する
大家さんが家賃滞納の入居者に対して賃貸契約の解除及び滞納家賃の支払いを請求する旨の訴訟を提起することも大いに考えられます。裁判所の紛争解決制度には訴訟のほかに調停や仲裁などの制度がありますが、債務者を強制的に参加させ、裁判の判断に服せしめることができるのは訴訟のみです。訴訟で大家さんの請求が容認されると、賃貸物件の強制退去がなされることになります。
以上のプロセスで、家賃滞納の入居者を強制退去させることになります。
新緑虎ノ門法律事務所は、不動産問題に関して、虎ノ門・六本木・溜池山王・赤坂・新橋を中心にご相談を受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
-
賃借人による無断転貸...
不動産を貸していたが、賃借人が無断転貸をしていたというような場合には、どのような措置を取ることができるのでしょうか。当記事では、無断転貸について、契約の解除が可能かもあわせて解説をしていきます。無断転貸とは 無断転貸とは […]

-
境界紛争
土地と土地との境目である境界の位置について紛争が発生してしまった場合はどのように解決するのがよいでしょうか。ここで、境界紛争の解決手段としては、 所有権確認訴訟、ADR、筆界特定制度、境界確定訴訟などの様々な方法が考えら […]

-
【弁護士が解説】借地...
相続財産の中に借地権が含まれていたというような場合があります。借地権は相続関係にはない第三者との間で発生している権利であるため、相続が発生した場合にはトラブルの温床となってしまうことがあります。当記事では、借地権を相続し […]

-
契約不適合責任免責と...
不動産取引などで重要になるのが契約不適合責任です。どのような場合に契約不適合の責任が免除され、どんな影響があるのかを知りたいという方は多いのではないでしょうか。本記事では、免責による効果や売主と買主、双方のメリット・デメ […]

-
【弁護士が解説】再開...
マンションやビル、住宅地の再開発事業により、突然、持ち家からの立ち退きを要請され、不安を感じている方もおられるのではないでしょうか。この記事では、再開発による立ち退き要請を受けた際の対応方法や、法律で定められた補償制度に […]

-
不動産投資詐欺の手口
■不動産投資詐欺のよくある手口〇虚偽の入居状況に基づく建物売買マンションのような賃貸用物件を購入する際には、その物件がどれくらい人気なのか、どの程度安定的に賃借人が入るのかという情報が極めて重要になります。この情報を偽る […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 債務整理 弁護士 相談 目黒区
- 不動産トラブル 弁護士 相談 目黒区
- 不動産トラブル 弁護士 相談 品川区
- 労働問題 弁護士 相談 品川区
- 不動産トラブル 新橋
- 不動産売買 溜池山王
- 明け渡し 弁護士 相談 目黒区
- 自己破産 弁護士 相談 目黒区
- 明け渡し 六本木
- 明け渡し 弁護士 相談 品川区
- 交通事故 弁護士 相談 品川区
- 不動産売買 弁護士 相談 大田区
- 消費者トラブル 弁護士 相談 品川区
- 労働問題 弁護士 相談 目黒区
- 強制退去 虎ノ門
- 明け渡し 弁護士 相談 大田区
- 相続相談 弁護士 大田区
- 不動産売買 虎ノ門
- 保険会社 示談交渉 弁護士 大田区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 品川区
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |