家賃滞納の時効は何年?踏み倒しを阻止するには
■賃料の消滅時効は5年で完成する
消滅時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に完成します(民法166条1項1号・2号)。
賃料債権は支払期限が経過すれば当然に発生しますから、ここでは「債権者が権利を行使することができることを知った時」と「権利を行使することができる時」は一致します。したがって、家賃滞納の事例では、賃料の発生から5年が経過した時点で時効が完成することになります。
時効が完成しても債権が自動的に消滅するわけではありません。しかし、一度時効が完成してしまえば、債務者は何時でも時効を援用して債務を消滅させることができます(145条)。そのため、時効が完成する前に債権回収を図る必要があります。
■時効完成を遅らせて踏み倒しを防ぐ方法
時効には、完成猶予や更新という制度が定められています。完成猶予とは、一定期間時効の完成が妨げられることをいいます。これに対し更新とは、時効期間のカウントをリセットして0日からリスタートすることをいいます。
家賃の滞納がある場合には、まずは家賃を支払うように催告します。催告を行うことによって、その時から6カ月が経過するまで時効の完成が猶予されます(150条1項)。催告は、証拠に残る内容証明郵便の形式で行うのが一般的で会う。なお、催告を繰り返しても完成猶予の効果は繰り返さないとされているため(150条2項)、催告だけを延々と繰り返しても時効の完成を防ぐことはできません。
催告によって6カ月の完成猶予を発生させたら、債務者に未払賃料の存在を認めさせることが考えられます。債務者が債務の存在を認めた場合、債務の承認による時効の更新(152条1項)の効力が発生します。したがって、承認の時から5年が経過するまでは時効は完成しません。
債務者が債務の存在を認めない場合は、支払督促や訴訟の提起を行うことになります。支払督促や裁判上の請求を行うと完成猶予の効果が発生し、その手続きが終了するまで消滅時効は完成しません(147条1項)。なお、訴訟で勝訴判決が確定すれば、判決確定の時から10年間の消滅時効が新たに進行します(169条1項)。
なお、時効が完成してしまっても、その後で債務者が支払い猶予を申し出たような場合には、時効の援用ができなくなるとされています。
新緑虎ノ門法律事務所は、相続、不動産問題、債務整理など数々のご相談を承っております。
不動産問題でお悩みの方は、新緑虎ノ門法律事務所までお気軽にご相談くださいませ。
当事務所が提供する基礎知識
-
自己破産
自己破産とは、債務者が自分で裁判所に対し破産開始の申し立てをすることをいいます。自己破産をすることにより債務者(破産者といいます)は自分が有している財産の限度のみ債権の支払義務を負います。つまり、裁判所が債務者が支払不能 […]
-
契約不適合責任免責と...
不動産取引などで重要になるのが契約不適合責任です。どのような場合に契約不適合の責任が免除され、どんな影響があるのかを知りたいという方は多いのではないでしょうか。本記事では、免責による効果や売主と買主、双方のメリット・デメ […]
-
不動産売買において告...
不動産取引における「告知事項」は、物件の価値を大きく左右する重要な情報です。本記事では、告知事項となる4種類の瑕疵(心理的、物理的、環境的、法的)や、告知義務の有無まで、物件選びで重要な知識を解説します。物件購入における […]
-
重要事項説明書のチェ...
不動産の売買契約において、契約書とは別に契約前に重要事項説明書というものが売主から提示されます。重要事項説明は、宅地建物取引士が内容を記載した重要事項説明書に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行う必要があり […]
-
【弁護士が解説】借地...
相続財産の中に借地権が含まれていたというような場合があります。借地権は相続関係にはない第三者との間で発生している権利であるため、相続が発生した場合にはトラブルの温床となってしまうことがあります。当記事では、借地権を相続し […]
-
手付解除するには
まず手付とは、売買契約や賃貸借契約といった有償契約において契約の際に代金・報酬の一部支払以上の意味を込めて当事者の一方から他方に交付される有価物をいいます。要するに、実際の契約で定められた額以上(10〜20%程度)の対価 […]
よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介

-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
---|---|
所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |