賃貸契約トラブル
■隣人トラブル
賃借不動産で騒音や悪臭などの隣人トラブルに悩まされている場合はまずは当事者間での話し合いや不動産の管理会社や不動産の所有者にご相談ください。そのような方法では解決できない場合であったり損害が発生しており損害賠償請求をしたいとお考えの場合は弁護士にご相談ください。仲裁や訴訟などの方法で損害賠償請求を求めることになります。
■敷金が返還されないトラブル
敷金は賃貸借契約が終了しかつ賃貸目的物を賃借人が返還した場合には、賃貸人が賃借人に対して返還する必要があります。(民法622条の2、1項1号) この際には賃貸目的物の原状回復のために必要な費用などを敷金から賃貸人が差し引いた上で返還がなされます(同2項)
ここで、原状回復の費用として特約がない限り通常使用や経年劣化に関する費用は賃貸人が原則として負担するものとされていますので、特約の有無を確認して特約がないときにクリーニング代などが不当に高い場合は、敷金の返還額が不当に低いことがあります。
敷金に関して何かお困りのことがありましたら弁護士にご相談ください。
■入居者の立ち退き請求
賃貸借契約は当事者間の信頼関係を基礎とした継続的契約ですから賃貸借契約の解除には正当な理由が必要となります。例えば入居者が賃料を支払わないなど悪質な賃借人である場合には、正当な事由が認められ不動産の賃貸借契約を解除して不動産からの立ち退きを要求することができます。また、そのままでは正当な事由が認められない場合であっても、賃借人が新しい不動産を賃借できるための費用などを含む立ち退き料を支払うことによって正当な事由を補完することができる場合があります。
入居者の立ち退きを求めたい場合には弁護士にご相談いただければ安心です。
新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買、賃貸管理、その他建物に関する法律問題を中心に一般民事や家事事件に関して幅広く対応しております。
一般民事事件に関して豊富な経験と知識を有する弁護士が在籍しておりますから、何かお困りの事がございましたら当事務所までお気軽にご相談下さい。
当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
![斉藤弁護士](https://js-lawyer.net/wp-content/themes/saito/img/top/img1.jpg)
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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |