賃貸不動産の退去交渉
不動産の退去を求めるためにはまずは賃貸借契約の解除を行う必要があります。賃貸借契約を解除するためには、賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とした継続的契約であることから正当な事由がある場合でなければ解除することができません(借地借家法28条) 相手方が賃料を継続的に支払わないなどの事情がある場合には正当事由がそのまま認められる場合もありますが、相手方にあまり落ち度がない場合には立ち退き料の支払いによって正当事由を補完する必要があります。
解約後には賃貸借契約の終了に基づいて建物の明渡し請求をすることになります。
任意の交渉によって立ち退いてもらえれば良いですが、相手方が立ち退きに応じなかった場合には裁判上で建物の明渡し請求をすることになります。裁判で勝訴した場合には強制執行を行うことができるため確実に建物の明渡しを実現することができます。
新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買、賃貸管理、その他建物に関する法律問題を中心に一般民事や家事事件に関して幅広く対応しております。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |