賃料増額請求・減額阻止
■賃料増額請求
借地借家法32条は「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」と規定していますから、この条文に基づいて賃料の増額を請求することができます。 賃料増額請求に際してはまずは当事者間の話し合いで解決できる場合は当事者間の協議で賃料を決定します。 協議がまとまらない場合は訴訟を行う前にまず調停を行う必要があります。これを調停前置主義といいます。 調停でも話がまとまらない場合は訴訟によって解決することになります。
■賃料減額阻止
前記と同様に借地借家法32条に基づいて相手方が賃料の減額を請求する場合があります。そのような場合には相手方が賃料が相当となっていることに関して主張立証責任を負いますから、賃貸人としては賃料が不相当でないと反論することになります。その際には賃料が相当であることの証拠などを収集する必要があります。 証拠の収集などに関しては個人では困難な場合がありますので何かお困りの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買、賃貸管理、その他建物に関する法律問題を中心に一般民事や家事事件に関して幅広く対応しております。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介

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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |