マンション管理費の滞納が発生した際に管理組合がすべきこととは
マンション管理費の滞納が発生した場合、いきなり法的手段を取るのではなく、まずは電話や書面による催告から始め、状況に応じて適切に対応することが大切です。
本記事では、マンション管理費の滞納が発生した際に管理組合がすべきことを順を追って解説します。
内容証明郵便を送付する
電話や訪問、普通郵便での催告に応じない滞納者に対して、管理組合の理事長名義で内容証明郵便による督促が有効な手段となります。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容を誰から誰宛に送ったかを郵便局が公的に証明するものです。
マンション管理費の滞納者に対して送付する内容証明郵便には、以下を記載します。
- 滞納額
- 支払期限
- 指定口座
- 滞納者の氏名と住所
- 差出人
管理組合が法的措置も辞さない姿勢を滞納者に示すことが可能で、任意の支払いにつながるケースも少なくありません。
法的措置を検討する
内容証明郵便を送付しても支払いがない場合、法的措置を検討します。
マンション管理費の滞納債権には5年の消滅時効が適用されるため、放置すると過去の滞納分が請求できなくなります。
消滅時効は、支払督促の申し立てや訴訟の提起といった法的措置を講じることで更新が可能です。
管理費の滞納問題を放置すると、消滅時効の問題も生じるため早期の対応が欠かせません。
なお、内容証明郵便の送付は時効の完成を6か月猶予する効力に留まります。
支払督促
支払督促とは、簡易裁判所を通じて滞納者に対して支払いを命じる手続きです。
通常訴訟よりも費用や時間を抑えられるため、滞納者への初期的な法的対応として活用されています。
滞納者が支払督促の送達を受けてから2週間以内に異議が示されなかった場合、管理組合は裁判所に仮執行宣言を申し立てる権利を持ちます。
仮執行宣言とは、裁判の最終的な判決を待たずに強制執行へ移ることを認める手続きです。
仮執行宣言付支払督促が滞納者に送達されてから2週間以内に異議が出ない場合、滞納者の給与や預貯金の差し押さえが可能となり、強制的に管理費を回収する流れになります。
通常訴訟
滞納者が支払督促に対して異議を申し立てた場合や、滞納額が長期間にわたり高額であるときは、通常訴訟による解決を検討します。
滞納者に対して滞納額の支払いを求めて訴状を提出し、裁判所の判決によって確実な債務名義を取得します。
滞納者が支払いの意思を示したうえで分割払いを希望する場合、和解が成立するケースも多いです。
まとめ
本記事では、マンション管理費の滞納が発生した際に管理組合がすべきことを解説しました。
マンション管理費の滞納が発生したときは、内容証明郵便の送付をはじめ支払督促、強制執行、通常訴訟といった法的措置まで順を追って対応することが重要です。
弁護士に相談することも検討してみてください。
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弁護士紹介
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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
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