孤独死による残置物の処分方法について解説
賃借人が孤独死した場合、室内に残された残置物の処分は賃貸物件のオーナーにとって重大な課題となります。
孤独死した方の家財道具や衣類などの残置物は、原則として相続人へ引き渡しが求められているため勝手に撤去や処分をすることができません。
本記事では、孤独死による残置物の処分方法について解説します。
相続人へ連絡する
貸借人が孤独死した場合、相続人を調査して連絡を取ったうえで処分の手続きを進めましょう。
残置物は相続財産に含まれるため、大家が独断で処分すると器物損壊罪や、不法行為による損害賠償を請求されるリスクがあります。
残置物の整理や処分方法、また、賃貸借契約の解除と部屋の明け渡しについても話し合いを進めましょう。
相続人がいない場合
相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
このとき、20〜100万円程度の予納金が必要となり、申立人が一時的に負担する必要があります。
相続財産清算人の報酬をはじめ、遺品整理や処分にかかった費用、必要な場合の特殊清掃費用は、すべて予納金から充てられます。
亡くなった方の財産が少ない場合は、予納金が返還されないケースも多いです。
申し立てから残置物の処分が完了するまでは、最低でも3~6か月以上かかります。
相続人が全員相続放棄した場合も同じ手順で進めていきましょう。
専門業者へ依頼する
残置物の処分が認められたら、相続財産清算人の指示のもと、遺品整理業者や特殊清掃業者へ依頼するのが一般的な流れです。
孤独死の場合、発見が遅れると室内に臭いや汚れが広がっていることも多いため、特殊清掃の技術を持つ業者に依頼しましょう。
残置物には大きな家財道具が含まれる場合もあるため、一般廃棄物収集運搬許可を持つ信頼できる業者を選ぶことが大切です。
残置物の処分費用
原則として相続人が費用を負担しますが、相続放棄されていたり、相続人が費用を支払えない場合、オーナーが一時的に立て替えるケースも少なくありません。
連帯保証人がいる場合は、処分にかかった費用を自己負担した後に請求が可能です。
孤独死による残置物の処分にかかる費用は、賃貸や戸建てを問わず20〜50万円程度が相場となっています。
まとめ
本記事では、孤独死による残置物の処分方法について解説しました。
孤独死による残置物は、相続財産に含まれるため、オーナーが独断で処分することはできません。
まずは相続人を調査して連絡を取り、残置物の処分方法や契約解除について話し合いを進めることが必要です。
入居者が孤独死し、突然の出来事に対応の手順に苦慮している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介
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- 弁護士
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- 東京弁護士会
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