【弁護士が解説】借地権の相続において気を付けるポイントとは
相続財産の中に借地権が含まれていたというような場合があります。
借地権は相続関係にはない第三者との間で発生している権利であるため、相続が発生した場合にはトラブルの温床となってしまうことがあります。
当記事では、借地権を相続した場合における注意点について詳しく解説をしていきます。
借地権は相続の対象となる
借地権は相続の対象となります。
借地権相続の典型的な例としては、実家の建物が借地の上に建設されていたなどといった場合が挙げられます。
借地権を相続した場合には、地主に対しては借地権を相続した旨を通知するだけで足りるため、賃貸借契約の契約書の内容を変更するなどの特別な手続きは不要となっています。
もっとも借地権を利用する上では注意しなければならない点がいくつかあります。
借地権を相続した場合に気をつけるポイント
・建物の登記名義の変更は必要
先ほど借地権を相続した場合には、特別な手続きを必要としないということを説明しましたが、借地上に建設されている建物の所有権登記については変更する必要があります。
登記は第三者に対して建物と借地権に関する権利を主張するための対抗要件となるため、この手続きを忘れずにやっておかなければ、後にトラブルに発展してしまう可能性があります。
・借地上の建物を処分する場合には地主の承諾が必要
借地権を相続した場合には、地主から借主の死亡を理由に借地の明渡しを求められたような場合であっても、応じる必要はありません。
しかしながら、借地上の建物を建て替えたり売却したりする場合には、地主からの許可を得る必要があります。
建物の建て替え・増改築や売却をする際には、地主から承諾を得た上で、地主に対して承諾料を支払う必要があり、承諾を得ないままに処分をしてしまった場合には、契約違反として借地契約の解除を求められてしまう可能性があるため、注意が必要となります。
なお、借地上に子ども名義の建物を建てるような場合にも事前に地主の承諾が必要となるため、ご注意ください。
・借地上建物の貸し出しにも注意
借地権の相続をしたものの、借地上の建物について当面住む予定がないなどといったことから、建物を他人に貸し出す行為は無断転貸に当たるため、注意が必要となります。
つまり、建物は自身の名義となっているものの、建物が建っている土地は借りたものであるため、このような場合には土地の無断転貸に該当してしまうということです。
土地を借りている人と建物の名義人とが一致していなければならないということに注意が必要です。
不動産問題は新緑虎ノ門法律事務所にご相談ください
このように、借地権を相続した場合であっても、土地上の建物を何かしらの方法で処分するような場合には、地主からの承諾を得なければなりません。
新緑虎ノ門法律事務所では、借地権をはじめとした、不動産関連トラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
重要事項説明書のチェ...
不動産の売買契約において、契約書とは別に契約前に重要事項説明書というものが売主から提示されます。重要事項説明は、宅地建物取引士が内容を記載した重要事項説明書に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行う必要があり […]
-
手付解除するには
まず手付とは、売買契約や賃貸借契約といった有償契約において契約の際に代金・報酬の一部支払以上の意味を込めて当事者の一方から他方に交付される有価物をいいます。要するに、実際の契約で定められた額以上(10〜20%程度)の対価 […]
-
自己破産
自己破産とは、債務者が自分で裁判所に対し破産開始の申し立てをすることをいいます。自己破産をすることにより債務者(破産者といいます)は自分が有している財産の限度のみ債権の支払義務を負います。つまり、裁判所が債務者が支払不能 […]
-
債務整理
債務の整理の方法としては主に任意整理、個人再生、自己破産の三つがあります。 ■任意整理任意整理は貸金業者と交渉することによって任意に債務の減額や返済方法の変更などを求めるものです。任意整理は個人再生、自己破産と […]
-
交通事故
地方を含めて道路が整備され、交通法規も整っている日本ですが、いまだ、数多くの交通事故が発生しています。そのペースはおよそ1分に1件とも言われており、交通事故の被害者となる可能性が少なくないということが分かります。交通事故 […]
-
境界紛争
土地と土地との境目である境界の位置について紛争が発生してしまった場合はどのように解決するのがよいでしょうか。ここで、境界紛争の解決手段としては、 所有権確認訴訟、ADR、筆界特定制度、境界確定訴訟などの様々な方法が考えら […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介

-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
---|---|
所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |