【弁護士が解説】借地権の相続において気を付けるポイントとは
相続財産の中に借地権が含まれていたというような場合があります。
借地権は相続関係にはない第三者との間で発生している権利であるため、相続が発生した場合にはトラブルの温床となってしまうことがあります。
当記事では、借地権を相続した場合における注意点について詳しく解説をしていきます。
借地権は相続の対象となる
借地権は相続の対象となります。
借地権相続の典型的な例としては、実家の建物が借地の上に建設されていたなどといった場合が挙げられます。
借地権を相続した場合には、地主に対しては借地権を相続した旨を通知するだけで足りるため、賃貸借契約の契約書の内容を変更するなどの特別な手続きは不要となっています。
もっとも借地権を利用する上では注意しなければならない点がいくつかあります。
借地権を相続した場合に気をつけるポイント
・建物の登記名義の変更は必要
先ほど借地権を相続した場合には、特別な手続きを必要としないということを説明しましたが、借地上に建設されている建物の所有権登記については変更する必要があります。
登記は第三者に対して建物と借地権に関する権利を主張するための対抗要件となるため、この手続きを忘れずにやっておかなければ、後にトラブルに発展してしまう可能性があります。
・借地上の建物を処分する場合には地主の承諾が必要
借地権を相続した場合には、地主から借主の死亡を理由に借地の明渡しを求められたような場合であっても、応じる必要はありません。
しかしながら、借地上の建物を建て替えたり売却したりする場合には、地主からの許可を得る必要があります。
建物の建て替え・増改築や売却をする際には、地主から承諾を得た上で、地主に対して承諾料を支払う必要があり、承諾を得ないままに処分をしてしまった場合には、契約違反として借地契約の解除を求められてしまう可能性があるため、注意が必要となります。
なお、借地上に子ども名義の建物を建てるような場合にも事前に地主の承諾が必要となるため、ご注意ください。
・借地上建物の貸し出しにも注意
借地権の相続をしたものの、借地上の建物について当面住む予定がないなどといったことから、建物を他人に貸し出す行為は無断転貸に当たるため、注意が必要となります。
つまり、建物は自身の名義となっているものの、建物が建っている土地は借りたものであるため、このような場合には土地の無断転貸に該当してしまうということです。
土地を借りている人と建物の名義人とが一致していなければならないということに注意が必要です。
不動産問題は新緑虎ノ門法律事務所にご相談ください
このように、借地権を相続した場合であっても、土地上の建物を何かしらの方法で処分するような場合には、地主からの承諾を得なければなりません。
新緑虎ノ門法律事務所では、借地権をはじめとした、不動産関連トラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談ください。
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弁護士紹介

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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
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