不動産売買において契約前に手付金を支払うリスクとは
手付金は、不動産売買において重要な役割を果たしています。
ただし正式な売買契約を結ぶ前に手付金を支払うことには、大きなリスクがあるため注意が必要です。
今回は、不動産売買の契約前に手付金を支払うリスクを解説いたします。
手付金とは
手付金とは、売買契約の成立時に買主が売主へ支払うお金です。
一般的には、物件価格の5%〜10%程度が目安とされています。
手付金には「証約」と「解約」、「違約」という3つの機能があり、契約のどの段階でどのように扱われるかによって意味が変わります。
手付金の種類 | 説明 |
証約手付 | 売買契約が正式に成立したことを示す「証明的な性質」を持っています。 |
解約手付 | 契約後に一方がやむを得ず契約を取り消す場合に利用します。 |
違約手付 | どちらかが契約内容に違反した場合に、その損害の一部を補うための制裁的な性質を持っています。 |
契約が確定したことを示す証約手付が一般的です。
不動産売買において契約前に手付金を支払うリスク
不動産の購入を検討していると、売主や仲介業者から「他のひとに取られないよう、先に手付金を預けてください」と言われることがあります。
しかし、正式な売買契約を締結する前に手付金を支払うことには、大きなリスクが伴います。
具体的には、以下のようなリスクです。
- 売主と連絡が取れなくなる
- 持ち逃げされる
- 詐欺だった
たとえば契約前に手付金を支払った後、「急用ができて打ち合わせを延期したい」「書類準備に時間がかかる」などと言いながら、次第にメールも電話も返ってこなくなるといったケースです。
契約書などの証拠が存在しない場合、売買契約が成立していたことを立証するのが極めて難しく、結局は泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくありません。
近年では、「契約前の仮押さえ」などと称して手付金を受け取り、契約を進めずに連絡が取れなくなるという悪質な事例もあります。
契約内容や返金条件が明記された書面が交付されるまでは支払いを控えるようにしましょう。
まとめ
契約前に手付金を支払うことは、一見すると「物件を確保するための安心策」に思えますが、
実際には法的な裏づけがない非常にリスクの高い行為です。
不動産取引は金額が大きい分、慎重な判断が欠かせません。
契約内容が書面で確認できるまでは、いかなる名目でも金銭を支払わないことを徹底しましょう。
手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
賃貸契約トラブル
■隣人トラブル 賃借不動産で騒音や悪臭などの隣人トラブルに悩まされている場合はまずは当事者間での話し合いや不動産の管理会社や不動産の所有者にご相談ください。そのような方法では解決できない場合であったり損害が発生しており損 […]

-
売れない土地を相続し...
遺産相続において、特定の土地だけ相続しないということはできないので、売れない土地についても、他の資産と併せて相続しなければならないことになります。 資産価値のない土地を相続してしまうと、処分しない限り固定資産税 […]

-
日照権のトラブルの相...
日照権とは、建物の日当たりを確保する権利を指します。では、実際に日照権が侵害された場合には、どのような対処をするべきなのでしょうか。当記事では、日照権に関するトラブルの相談先や弁護士にできること等を詳しく解説していきます […]

-
近隣トラブル
近隣トラブルには騒音、悪臭、不法投棄、土地の所有権侵害など様々なものがあります。これらのトラブルに対しては法律上、不法行為に基づく損害賠償請求や当該行為の差止め請求などをすることが考えられます。 ■不法行為に基 […]

-
【弁護士が解説】再開...
マンションやビル、住宅地の再開発事業により、突然、持ち家からの立ち退きを要請され、不安を感じている方もおられるのではないでしょうか。この記事では、再開発による立ち退き要請を受けた際の対応方法や、法律で定められた補償制度に […]

-
不動産の仲介手数料の...
仲介手数料は、不動産の売買や賃貸を行う際に、不動産会社へ支払うものです。取引金額が大きいだけに、「この手数料は適正なのか」「値下げはできないのか」と感じる方もいるかもしれません。実際には、交渉によって減額されるケースもあ […]

よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |