遺言書 裁判
- 離婚問題
夫婦関係調整調停は一般に離婚調停とよばれ、家庭裁判所で行われます。離婚調停を行うためには、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。原則として離婚調停では、夫婦が接触する機会がないため、DVやモラハラの被害を受けている方も比較的安心して離婚の話し合いをすすめることができます。 ③裁判離婚裁判離婚とは、家庭裁判所...
- 交通事故
また、保険会社との示談交渉でトラブルとなりやすい、加害者と被害者の過失を割合で示した過失割合についても、過去に発生した類似の交通事故の裁判例などを利用し、適切な過失割合を主張することができ、支払われる損害賠償額を底上げすることができます。被害者の方にとって心身ともに非常に負担となる交通事故問題への対応ですが、弁護...
- 債務整理
個人再生とは裁判所に対して再生計画を提出し、許可決定をもらうことで借金返済額をおよそ5分の1まで減額し、減額された借金を再生計画に従ってしっかりと返済することで残りの債務の支払いが免除されるものです。個人再生であれば、自己破産と異なり住宅ローンをしっかりと払い続けることによって自宅を残すことができる場合があります...
- 境界紛争
ADRを行うためには相手方の同意が必要ですが裁判手続きよりも簡易迅速に境界及び所有権の問題について解決できます。 ■筆界特定制度 筆界特定手続きは、公法上の境界である筆界の位置について、筆界特定登記官の認識を示すものです。 裁判手続きよりも簡易迅速に解決を図ることができますが、所有権に関しての問題は解決しないた...
- 賃貸不動産の退去交渉
任意の交渉によって立ち退いてもらえれば良いですが、相手方が立ち退きに応じなかった場合には裁判上で建物の明渡し請求をすることになります。裁判で勝訴した場合には強制執行を行うことができるため確実に建物の明渡しを実現することができます。 新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買...
- 賃料未納の対応方法
内容証明郵便は文章の内容及び差出人と名宛人を証明する機能を有していますから内容証明郵便で家賃を払うよう請求したことが証明されており裁判でも資料とすることができます。さらに弁護士の名前で内容証明郵便を送ることによって相手方に心理的なプレッシャーをかけて家賃を支払うように促すことができます。 ・訴訟手続き内容証明郵便...
- 住宅ローン問題の解決策
個人再生は裁判所に再生計画を提出しその認可を受けることで行うことができます。個人再生を行うと減額された借金を原則として3年程度で返済することで残りの借金の返済が免除されるというものです。個人再生を行っても住宅資金特別条項の適用がある場合で、住宅ローンをしっかりと払い続けていれば住宅の所有権を失うことはありません。...
- 共有不動産の分割の問題点
共有物の現物を分割することができないときや分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは裁判所は競売を行って代償分割を行う場合があります。 新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買、賃貸管理、その他建物に関する法律問題を中心に一般民事や家事事件に関して幅広く対応...
当事務所が提供する基礎知識
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不動産における遺産分...
遺産分割において遺言がない場合は遺産分割協議によって各相続人の遺産規則割合を確定させることになります。不動産における遺産分割協議では、主に不動産の分割方法及び分割割合に関して決定する必要があります。不動産の分割方法には主 […]
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賃貸で起きやすい原状...
賃貸借契約終了時の原状回復費用については、通常使用による破損や経年変化によるものは貸主の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主の責任とされています。 賃貸で起きやすいトラブルは、原状回復の範 […]
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不動産売買において告...
不動産取引における「告知事項」は、物件の価値を大きく左右する重要な情報です。本記事では、告知事項となる4種類の瑕疵(心理的、物理的、環境的、法的)や、告知義務の有無まで、物件選びで重要な知識を解説します。物件購入における […]
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不動産売買契約書の内...
一般的に、家屋や土地といった不動産は高価な財産ですので、個人間の取引であっても、不動産売買契約を締結する際には同時に不動産売買契約書を作成します。この際に、どのようなことに気をつければよいでしょうか。 ①売買不 […]
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テナント明け渡し・立...
テナントを自ら使用したい場合や、老朽化のためのテナントの再築、土地の別の方法による利用などを行いたいなどの理由から賃借人との間の賃貸借契約を解除してテナントを明け渡してもらいたいような場合はどのような方法をとるのが良いで […]
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家賃滞納の時効は何年...
■賃料の消滅時効は5年で完成する消滅時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に完成します(民法166条1項1号・ […]
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弁護士紹介

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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |