孤独死による残置物の処分方法について解説
賃借人が孤独死した場合、室内に残された残置物の処分は賃貸物件のオーナーにとって重大な課題となります。
孤独死した方の家財道具や衣類などの残置物は、原則として相続人へ引き渡しが求められているため勝手に撤去や処分をすることができません。
本記事では、孤独死による残置物の処分方法について解説します。
相続人へ連絡する
貸借人が孤独死した場合、相続人を調査して連絡を取ったうえで処分の手続きを進めましょう。
残置物は相続財産に含まれるため、大家が独断で処分すると器物損壊罪や、不法行為による損害賠償を請求されるリスクがあります。
残置物の整理や処分方法、また、賃貸借契約の解除と部屋の明け渡しについても話し合いを進めましょう。
相続人がいない場合
相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
このとき、20〜100万円程度の予納金が必要となり、申立人が一時的に負担する必要があります。
相続財産清算人の報酬をはじめ、遺品整理や処分にかかった費用、必要な場合の特殊清掃費用は、すべて予納金から充てられます。
亡くなった方の財産が少ない場合は、予納金が返還されないケースも多いです。
申し立てから残置物の処分が完了するまでは、最低でも3~6か月以上かかります。
相続人が全員相続放棄した場合も同じ手順で進めていきましょう。
専門業者へ依頼する
残置物の処分が認められたら、相続財産清算人の指示のもと、遺品整理業者や特殊清掃業者へ依頼するのが一般的な流れです。
孤独死の場合、発見が遅れると室内に臭いや汚れが広がっていることも多いため、特殊清掃の技術を持つ業者に依頼しましょう。
残置物には大きな家財道具が含まれる場合もあるため、一般廃棄物収集運搬許可を持つ信頼できる業者を選ぶことが大切です。
残置物の処分費用
原則として相続人が費用を負担しますが、相続放棄されていたり、相続人が費用を支払えない場合、オーナーが一時的に立て替えるケースも少なくありません。
連帯保証人がいる場合は、処分にかかった費用を自己負担した後に請求が可能です。
孤独死による残置物の処分にかかる費用は、賃貸や戸建てを問わず20〜50万円程度が相場となっています。
まとめ
本記事では、孤独死による残置物の処分方法について解説しました。
孤独死による残置物は、相続財産に含まれるため、オーナーが独断で処分することはできません。
まずは相続人を調査して連絡を取り、残置物の処分方法や契約解除について話し合いを進めることが必要です。
入居者が孤独死し、突然の出来事に対応の手順に苦慮している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
不動産売買における心...
過去に事故や事件があった物件を売却する際、売主は買主に対して心理的瑕疵を告知する義務があります。告知の範囲や期間を正確に把握しておかなければ、後になって損害賠償請求や契約解除といった深刻なトラブルに発展する可能性もありま […]

-
任意売却とは?自己破...
■任意売却とは?任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった時に、住宅ローンの債権者に同意をとって、市場で不動産を売却することをいいます。通常は、ローンの残額の返済方法について合意を得、売却資金を元手にこれを支払います。 […]

-
近隣トラブル
近隣トラブルには騒音、悪臭、不法投棄、土地の所有権侵害など様々なものがあります。これらのトラブルに対しては法律上、不法行為に基づく損害賠償請求や当該行為の差止め請求などをすることが考えられます。 ■不法行為に基 […]

-
共有名義で不動産を相...
共有名義は公平感があり、たとえば不動産が収益物件になっている場合など、利益を平等に分けられるといったメリットがあります。しかし、共有名義の場合、様々なトラブルが発生する可能性があります。今回は、共有名義で不動産を相続する […]

-
テナント明け渡し・立...
テナントを自ら使用したい場合や、老朽化のためのテナントの再築、土地の別の方法による利用などを行いたいなどの理由から賃借人との間の賃貸借契約を解除してテナントを明け渡してもらいたいような場合はどのような方法をとるのが良いで […]

-
日照権のトラブルの相...
日照権とは、建物の日当たりを確保する権利を指します。では、実際に日照権が侵害された場合には、どのような対処をするべきなのでしょうか。当記事では、日照権に関するトラブルの相談先や弁護士にできること等を詳しく解説していきます […]

よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |