【弁護士が解説】再開発で立ち退きを依頼された場合の対処法
マンションやビル、住宅地の再開発事業により、突然、持ち家からの立ち退きを要請され、不安を感じている方もおられるのではないでしょうか。
この記事では、再開発による立ち退き要請を受けた際の対応方法や、法律で定められた補償制度についてわかりやすく解説します。
再開発で立ち退き要請を受けた際の対応
不動産の再開発事業における立ち退き要請は、住人にとって大きな不安を感じ、戸惑ってしまうのは自然な反応といえるでしょう。
ここからは、立ち退き要請を受けた際の適切な対応方法について詳しく解説します。
立ち退き要請にはすぐに応じるべきなのか?
再開発事業者は住まい手の新居探しや引っ越し準備に必要な期間を考慮に入れているため、即座に行動を起こす必要はありません。
立ち退きについては、後述する権利変換や立ち退き料について協議することが可能です。
再開発による立ち退き要請に対する2つの対応方法
再開発事業による立ち退き要請を受けた場合、住人には主に2つの対応方法が用意されています。
権利変換を利用する
権利変換とは、現在の所有権を新しい建物の権利へと移行できる仕組みです。
一時的な立ち退きは必要となりますが、再開発完了後に新しい建物での居住が可能になります。
権利変換の方式は以下の3種類があります。
方式名 | 特徴 | 土地の扱い |
地上権設定方式 | 土地は合筆して従来の土地所有者と共有 | 新建物所有者の地上権を設定 |
土地共有方式 | 土地は新建物所有者との共有 | 地上権の設定なし |
全員同意方式 | 地域特性に応じた柔軟な権利形態 | 関係者全員の合意が必要 |
立ち退き料を受け取り転居する
立ち退き料は、開発事業による立ち退きに伴うさまざまな損失を金銭的に補償するものです。
具体的な補償内容には以下のような要素が含まれています。
- 物理的な移転費用の補償
- 住み慣れた環境を離れることへの精神的補償
- 新生活の立て直しにかかる補償
立ち退き料の算定方法は、事業の種類によって大きく異なります。
事業区分 | 特徴 | 注意点 |
公共事業 | 補償基準が明確 | 行政による査定あり |
民間開発 | 交渉により決定 | 金額の妥当性確認が必要 |
借地解約 | 個人間の契約 | 弁護士への相談を推奨 |
提示された立ち退き料が適正かどうかの判断は慎重に行うようにしましょう。
特に個人間の借地契約解除の場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
再開発による立ち退き要請を拒否し続けることは困難
再開発予定地に指定された土地や建物の所有者が立ち退きを長期的に拒否することは、法制度上の制約により難しい状況です。
その理由について、以下で解説します。
法律に基づく土地収用制度がある
都市計画法と都市再開発法に基づく再開発事業では、最終的に行政による土地収用が可能です。
以下に法的根拠を整理しておきます。
法的根拠 | 内容 | 効果 |
都市再開発法第96条 | 土地明渡しの義務 | 所有者に立ち退き義務が発生 |
都市再開発法第98条 | 行政代執行の制度 | 強制的な土地収用が可能 |
ただし、行政は土地収用の権限を持つ一方で、所有者への適切な補償と手続きの遵守が求められています。
まとめ
再開発による立ち退き要請を受けた際、即座の対応は必要ありません。
選択肢として、権利変換制度を利用して再開発後の建物に入居するか、立ち退き料を受け取って転居するかを検討できます。
都市計画法に基づく再開発では最終的な立ち退き拒否は困難ですが、適切な補償を受ける権利があります。
不安な点がある場合は、法律の専門家へ相談しましょう。
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弁護士紹介

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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
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