離婚問題
現在の日本では、多くの夫婦が離婚という選択をされています。
およそ3組に1組の夫婦が離婚しているともいわれており、離婚は特殊な経験ではなくなりつつあります。
一方で、離婚にまつわるトラブルが無くなったというわけではありません。
「配偶者が浮気していたことが発覚し、離婚を検討している。慰謝料を請求したいが、相場はいくら位なのだろうか。」
「子どもの親権者について争っている。父親だが親権者となるのはやはり難しいのだろうか。」
このように、それぞれの夫婦で内容はさまざまですが、多くの方が離婚でお悩みになっているのです。
■離婚の方法と手続き
離婚の方法には、いくつかの種類があることはご存知だったでしょうか。
ここでは、代表的な離婚の方法について説明いたします。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦が第三者機関の手を借りずに、話し合い合意することで成立させる離婚の方法をさします。協議離婚の手続きは、夫婦双方が署名捺印した離婚届を役所に提出し、記載事項に不備がなく受理されることで成立するというもので、多くの方が離婚の手続きとしてイメージされる方法だと思われます。協議離婚では、夫婦双方が合意すれば、自由に離婚の条件を決定することができます。しかし、離婚が成立する前に取り決めておくべきことを決めていなかったり、合意を破られてしまったりというケースが多くあります。そのため、協議離婚の際には離婚協議書を作成し、公正証書とするのが望ましでしょう。
②調停離婚
調停離婚とは、夫婦関係調整調停を利用して離婚について話し合いを重ね、合意することで成立させる離婚の方法をさします。夫婦関係調整調停は一般に離婚調停とよばれ、家庭裁判所で行われます。離婚調停を行うためには、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。原則として離婚調停では、夫婦が接触する機会がないため、DVやモラハラの被害を受けている方も比較的安心して離婚の話し合いをすすめることができます。
③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚裁判の判決によって離婚する方法をさします。離婚訴訟を提起するためには、少なくとも一度は離婚調停を行って不成立に終わっている必要があり(調停前置主義)、かつ、民法に規定された離婚の理由を満たしている必要があります。(民法第770条)裁判離婚は、費用も時間もかかるため、あくまで最終手段であるという認識が適切でしょう。
このように、離婚の方法はそれぞれ特徴があり、手続きも大きく異なります。
離婚問題はプライベートな問題であると考える方が数多くいらっしゃいますが、離婚問題を一人で抱えこむことは、心身にもに大きな負担となります。
弁護士は、法律と交渉の専門家として、離婚問題でお悩みの方のサポートを行っております。
弁護士に離婚相談をすることで、離婚問題の負担を軽減することができます。
弁護士 斉藤 潤(新緑虎ノ門法律事務所)は、離婚問題をはじめとして、相続、不動産問題、債務整理など幅広くご相談を承っております。
東京都港区を中心に、品川区、大田区、目黒区など、一都三県から広くご相談を承っております。
離婚問題でお悩みの方は、弁護士 斉藤 潤(新緑虎ノ門法律事務所)までお気軽にご相談くださいませ。
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弁護士紹介
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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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