テナント明け渡し・立ち退き
テナントを自ら使用したい場合や、老朽化のためのテナントの再築、土地の別の方法による利用などを行いたいなどの理由から賃借人との間の賃貸借契約を解除してテナントを明け渡してもらいたいような場合はどのような方法をとるのが良いでしょうか。
ここで、賃貸借契約を解除するためには正当の事由が必要となっています(借地借家法28条) そのためテナントの賃借人が賃料を継続して払わないなどといった当事者間の信頼関係が破壊されたと言える事情がない場合においては原則として賃貸借契約の解除は認められません。
しかしながら上記のような自己使用、テナントの再築、他の方法での利用の予定があるなどの理由による賃貸借契約の終了であれば、相当な額の立ち退き料の支払いをすることで正当な事由を補完して賃貸借契約の解除をすることが可能となる場合があります。
テナントの明け渡し立ち退きに関しての悩みのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買、賃貸管理、その他建物に関する法律問題を中心に一般民事や家事事件に関して幅広く対応しております。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
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