不動産における遺産分割協議
遺産分割において遺言がない場合は遺産分割協議によって各相続人の遺産規則割合を確定させることになります。不動産における遺産分割協議では、主に不動産の分割方法及び分割割合に関して決定する必要があります。
不動産の分割方法には主に現物分割、代償分割、換価分割、共有の4種類があります。
■現物分割
現物分割とは不動産を相続人間で分割して相続する方法です。このような方法であれば権利関係が複雑とならずに各人が所有権を取得できますが、あまりにも細かく分割してしまうと土地としての利用価値が下がってしまう恐れがありますし、建物の場合には実質的には現物が不可能である場合もあります。
■代償分割
代償分割とは相続人のうち一人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続したものから金銭を受け取るという形の分割方法になります。 この方法によれば現物分割が困難な不動産であってと相続することができます。しかし不動産を相続する相続人がしっかりと他の相続人に対して金銭を支払えるような資力があることが必要になります。
■換価分割
換価分割とは不動産を売却して得られた金銭も相続人間で分割する方法になります。この方法によれば、不動産が不要である場合に処分をすることができ、固定資産税なども支払わなくてよい事となります。この方法のデメリットとしてはそもそも不動産の買い手がつかず売却することができないという恐れがあるということです。
■共有
共有とは不動産の相続人が共有する形で相続することをいいます。 この他にあれば相続人間の平等性を確保しやすくなります。その一方で権利関係が複雑になってしまうというデメリットがあります。
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弁護士紹介
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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
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