手付解除するには
まず手付とは、売買契約や賃貸借契約といった有償契約において契約の際に代金・報酬の一部支払以上の意味を込めて当事者の一方から他方に交付される有価物をいいます。要するに、実際の契約で定められた額以上(10〜20%程度)の対価を手付といいます。この手付をなぜ支払うかというと、契約が成立したことの証拠としてだったり(「証約手付」)、その契約が債務不履行に陥ったときに手付受領者により没収するという、受領者への損害負担軽減(「違約手付」)の機能を有するからです。
手付を支払うことによりいざとなれば契約を解除することもできます。これがいわゆる「手付解除」というものになります。民法は売買契約において手付の規定を設けています。これによると、買主が売主に対して手付を交付したときは、買主と売主の双方から解除をすることができるとされています(民法557条1項本文)。
ただ、買主が解除する場合と売主が解除する場合では方法が異なります。買主が手付解除をする場合は、買主がもともと売主に対して交付していた手付を放棄すれば契約を解除したことになります。これに対して、売主が手付解除をする場合は、売主が買主に手付金の倍額を現実に提供する必要があります。
手付を交付していれば両当事者いつでも契約を解除することができるかというと、そうではありません。相手方が契約の履行に着手した後は任意に契約を解除できなくなります(民法557条1項ただし書)。この「履行の着手」が具体的に何かと言われると、条文だけでは判然としません。最高裁判例は「履行の着手」を「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」と解しています(最大判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁)。
なお、一般的な契約の解除をした場合には損害賠償が請求される場合もあり得ますが(民法545条4項)、手付解除の場合は損害賠償が請求されることはありません(同法557条2項)。
以上をまとめると、手付解除をするには、
①実際に手付を交付していること
②契約の相手方の履行が社会通念上着手していると見られる前であること
が条件となっているといえます。
不動産問題について、新緑虎ノ門法律事務所はご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
-
不動産相続について
不動産の相続に関して、まず遺言がある場合はしっかりと遺言を確認しましょう。遺言がない場合には遺産分割協議によって不動産の相続を決めることになります。不動産の相続に際しては相続人の一人が不動産を相続する方法や、 複数人の相 […]
-
賃貸契約トラブル
■隣人トラブル 賃借不動産で騒音や悪臭などの隣人トラブルに悩まされている場合はまずは当事者間での話し合いや不動産の管理会社や不動産の所有者にご相談ください。そのような方法では解決できない場合であったり損害が発生しており損 […]
-
リフォーム工事におけ...
マイホームのリフォームをしてもらったが、トラブルが発生してしまい、工事を請け負った会社と揉めてしまうというケースは少なくありません。このような事態になってしまった場合には、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。本 […]
-
自己破産
自己破産とは、債務者が自分で裁判所に対し破産開始の申し立てをすることをいいます。自己破産をすることにより債務者(破産者といいます)は自分が有している財産の限度のみ債権の支払義務を負います。つまり、裁判所が債務者が支払不能 […]
-
離婚問題
現在の日本では、多くの夫婦が離婚という選択をされています。およそ3組に1組の夫婦が離婚しているともいわれており、離婚は特殊な経験ではなくなりつつあります。一方で、離婚にまつわるトラブルが無くなったというわけではありません […]
-
不動産における遺産分...
遺産分割において遺言がない場合は遺産分割協議によって各相続人の遺産規則割合を確定させることになります。不動産における遺産分割協議では、主に不動産の分割方法及び分割割合に関して決定する必要があります。不動産の分割方法には主 […]
よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
---|---|
所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |