不動産売買契約書の内容・チェックポイント
一般的に、家屋や土地といった不動産は高価な財産ですので、個人間の取引であっても、不動産売買契約を締結する際には同時に不動産売買契約書を作成します。この際に、どのようなことに気をつければよいでしょうか。
①売買不動産の表示
まずは売買契約の目的物であると自分で思っている不動産が、契約書に記載されている不動産と一致しているか確認しましょう。
不動産売買契約書は不動産の登記に基づいて作成されるので、重要です。
②売買代金・手付金の額・支払日
売買代金や手付金など自分が支払わなければいけない金額と支払日を確認しておきましょう。
③土地の実測及び土地代の精算
登記の表題部分に不動産の土地面積が記載されますが、実際の不動産の面積と一致しているかを確認しておきましょう。
将来的に境界紛争などの相隣トラブルを回避する機能も果たします。
④所有権の移転と引き渡し
不動産の所有権がいつ移転するか否かについては法律学上の議論がありますが、所有権移転登記がなされるかどうかをチェックしましょう。登記がなされなければ、第三者に自らの不動産の所有権を主張できなくなります(民法177条)。
⑤手付解除条項
手付とは一般的に売買契約を締結する際に当事者が支払う代金のことをいいます。もし何かしらの事情により不動産の売買契約を履行前に解除したい場合に、買主は手付金を支払っていることで契約を解除できることになります(民法557条1項)。このように、契約履行前の事情を想定した規定が盛り込まれているかどうかをチェックしましょう。
⑥危険負担条項
売買契約の目的物である不動産が火災や震災などにより消滅してしまった場合に、買主か売主のどちらが負担するかや、当事者らの責に帰す事ができない事由にどのように対処するか規定しているかどうかもチェックしておきましょう。
以上が主な不動産売買契約書の内容・チェックポイントになります。
また、不動産売買契約の際に、契約書とは別に契約前に重要事項説明書というものが売主から提示されます。この重要事項説明書は罰則(宅地建物取引業法47条参照)が用意されているほどの重要性を有しているものであります。重要事項説明書とは、いわば買主が実際に不動産を購入した際に抱くかもしれないミスマッチ(「そんなこと聞いてないぞ!」から始まる紛争)を防ぐための双方にとっての予防策ということになります。この重要事項説明書も入念に目を通しておくことが必要になります。
新緑虎ノ門法律事務所は、不動産トラブルに関して、虎ノ門・六本木・溜池山王・赤坂・新橋を中心にご相談を受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
- 
                  
                    建築トラブル・瑕疵担...建物の建築などを依頼した際に完成した建物が依頼したものと異なったものであった場合や、建物に欠点があって居住することが困難であるような場合は、相手方に対して契約不適合責任を追及することができます。契約不適合責任は引き渡され […]  
- 
                  
                    賃料未納の対応方法■滞納している家賃の回収方法・督促状まずは賃借人に対して督促状を送付して家賃を支払うように求めることが考えられます。 ・内容証明郵便 督促状を送っても賃借人が家賃を支払わない場合は内容証明郵便で家賃を払うように […]  
- 
                  
                    境界紛争土地と土地との境目である境界の位置について紛争が発生してしまった場合はどのように解決するのがよいでしょうか。ここで、境界紛争の解決手段としては、 所有権確認訴訟、ADR、筆界特定制度、境界確定訴訟などの様々な方法が考えら […]  
- 
                  
                    相続問題相続問題は誰しもが一度は経験するであろう重要な法律問題です。 しかしながら相続が行われるに際しては遺言の確認、相続財産調査、相続人調査、遺産分割協議、相続税の申告と納付といったような複数の複雑な手続きを行う必要があります […]  
- 
                  
                    賃料増額請求・減額阻...■賃料増額請求 借地借家法32条は「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となっ […]  
- 
                  
                    マンション購入前に確...マンションは集合住宅であるため、さまざまな区分所有者の快適な居住環境の実現とトラブル防止のために、管理組合が存在し、管理規約が定められています。管理規約は個々のマンションで異なる取り決めをされていますが、区分所有法などの […]  
よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
 
              - 
                    - 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
 
- 
                    - 所属
- 
                        - 東京弁護士会
 
 
- 
                    - 経歴
- 
                        〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
 
事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 | 
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 | 
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) | 
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 | 
| 電話番号 | 03-3500-4366 | 
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) | 
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) | 
