【弁護士が解説】不動産売買の取引後にクーリングオフはできる?
不動産取引を行った際に、後になって契約を解消してクーリングオフしたい、という場合があるかもしれません。
結論からいうと、一定の条件を満たしていれば不動産売買の取引後にクーリングオフすることは可能です。
本稿では、不動産売買においてクーリングオフが適用できる条件を紹介します。
不動産売買の取引後にクーリングオフはできる
不動産売買におけるクーリングオフは、個人が不動産会社などの宅地建物取引業から不動産を購入した場合に利用することができます。
クーリングオフが法人と個人での取引でしか利用できない理由は、この制度が制定された目的として消費者を守るために制定されたためです。
クーリングオフが適用されるための条件
クーリングオフが適用されるためには、条件が適正に満たされていなければなりません。
不動産購入に関するクーリングオフの規定は、宅地建物取引業法によって定められています。
適用されるための条件は以下の通りです。
売主が不動産業者である
不動産の売主が個人ではなく、不動産業者である必要があります。
資格を持たない個人が中古物件を他の人に売却した場合に、クーリングオフは適用されません。
不動産業者の事務所以外の場所で契約を結んだ
不動産のクーリングオフの条件として、宅地建物取引士がいない場所で業者と不動産売買契約が結んだことが挙げられます。
例えば、ファミレスや喫茶店などで契約が結んだときなどが考えられます。
不動産業者の事務所や業者が運営している常設のモデルルームなどの宅地建物取引士が常在しているような場所で結んだ契約はクーリングオフの対象になります。
購入代金を全額支払っていない
売買契約を行った物件代を全額支払っていない状態であれば、クーリングオフを適用できる可能性があります。
物件代を全額支払うと、売買契約が決済したことになるため、原則としてクーリングオフの対象にはなりません。
クーリングオフができる通知を受け取ってから8日以内に手続きをする
不動産売買の契約の際、クーリングオフが適用できるという説明が記載された書面が通知されます。
書面を受け取った日を含めて8日以内に、クーリングオフの意思を業者に対して書面にて行えば可能です。
期限内に手続きを済ませないと、無効になってしまうため気をつけましょう。
まとめ
不動産売買におけるクーリングオフは、一般の商品におけるクーリングオフとは条件が違います。
価格も高額なため、クーリングオフを行う場合に間違いのない方法で扱っていかなければなりません。
クーリングオフに関して不安に感じるときに、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
テナント明け渡し・立...
テナントを自ら使用したい場合や、老朽化のためのテナントの再築、土地の別の方法による利用などを行いたいなどの理由から賃借人との間の賃貸借契約を解除してテナントを明け渡してもらいたいような場合はどのような方法をとるのが良いで […]
-
不動産相続について
不動産の相続に関して、まず遺言がある場合はしっかりと遺言を確認しましょう。遺言がない場合には遺産分割協議によって不動産の相続を決めることになります。不動産の相続に際しては相続人の一人が不動産を相続する方法や、 複数人の相 […]
-
売れない土地を相続し...
遺産相続において、特定の土地だけ相続しないということはできないので、売れない土地についても、他の資産と併せて相続しなければならないことになります。 資産価値のない土地を相続してしまうと、処分しない限り固定資産税 […]
-
住宅ローン問題の解決...
住宅ローンが支払えなくなってしまったような場合にはどうしたらよいでしょうか。住宅ローン問題の解決方法としては主に3つの方法があります。 ■返済条件の変更住宅ローンの返済が困難になってしまった場合にはまずは住宅ロ […]
-
家賃滞納の時効は何年...
■賃料の消滅時効は5年で完成する消滅時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に完成します(民法166条1項1号・ […]
-
不動産における遺産分...
遺産分割において遺言がない場合は遺産分割協議によって各相続人の遺産規則割合を確定させることになります。不動産における遺産分割協議では、主に不動産の分割方法及び分割割合に関して決定する必要があります。不動産の分割方法には主 […]
よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
---|---|
所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |