建築トラブル・瑕疵担保責任
建物の建築などを依頼した際に完成した建物が依頼したものと異なったものであった場合や、建物に欠点があって居住することが困難であるような場合は、相手方に対して契約不適合責任を追及することができます。
契約不適合責任は引き渡された目的物が種類品質に関して契約の内容に適合しないものである場合に追求することができます。 契約の内容に適合しないと認められる場合には目的物の手法であったり代金の減額を相手方に請求することが可能となります。(民法562条1項、563条1項)
前期契約不適合責任の追及は買主が不適合した時から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりませんので注意が必要となります(566条)
なお563条及び566条の規定は売買契約に関する規定ですが、民法559条で売買以外の有償契約について準用されていますから建物の建築を依頼したような場合にも563条及び566条の適用があるものと考えられます。
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弁護士紹介

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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
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