家賃滞納 裁判

  • 家賃滞納の入居者を強制退去するには

    大家さんが家賃滞納のある入居者を追い出したいと思うのは、不思議ではありません。しかし、すぐさま法的な処理で入居者を強制退去させるのは難しいです。裁判を起こすにしても時間的・経済的なコストがかかりますし、入居者(借主)は借地借家法で厚く保護されているからです。そこで、入居者の強制退去には段階的な行動が必要になります...

  • 離婚問題

    夫婦関係調整調停は一般に離婚調停とよばれ、家庭裁判所で行われます。離婚調停を行うためには、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。原則として離婚調停では、夫婦が接触する機会がないため、DVやモラハラの被害を受けている方も比較的安心して離婚の話し合いをすすめることができます。 ③裁判離婚裁判離婚とは、家庭裁判所...

  • 交通事故

    また、保険会社との示談交渉でトラブルとなりやすい、加害者と被害者の過失を割合で示した過失割合についても、過去に発生した類似の交通事故の裁判例などを利用し、適切な過失割合を主張することができ、支払われる損害賠償額を底上げすることができます。被害者の方にとって心身ともに非常に負担となる交通事故問題への対応ですが、弁護...

  • 債務整理

    個人再生とは裁判所に対して再生計画を提出し、許可決定をもらうことで借金返済額をおよそ5分の1まで減額し、減額された借金を再生計画に従ってしっかりと返済することで残りの債務の支払いが免除されるものです。個人再生であれば、自己破産と異なり住宅ローンをしっかりと払い続けることによって自宅を残すことができる場合があります...

  • 境界紛争

    ADRを行うためには相手方の同意が必要ですが裁判手続きよりも簡易迅速に境界及び所有権の問題について解決できます。 ■筆界特定制度 筆界特定手続きは、公法上の境界である筆界の位置について、筆界特定登記官の認識を示すものです。 裁判手続きよりも簡易迅速に解決を図ることができますが、所有権に関しての問題は解決しないた...

  • 賃貸不動産の退去交渉

    任意の交渉によって立ち退いてもらえれば良いですが、相手方が立ち退きに応じなかった場合には裁判上で建物の明渡し請求をすることになります。裁判で勝訴した場合には強制執行を行うことができるため確実に建物の明渡しを実現することができます。 新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買...

  • 賃料未納の対応方法

    内容証明郵便は文章の内容及び差出人と名宛人を証明する機能を有していますから内容証明郵便で家賃を払うよう請求したことが証明されており裁判でも資料とすることができます。さらに弁護士の名前で内容証明郵便を送ることによって相手方に心理的なプレッシャーをかけて家賃を支払うように促すことができます。 ・訴訟手続き内容証明郵便...

  • 住宅ローン問題の解決策

    個人再生は裁判所に再生計画を提出しその認可を受けることで行うことができます。個人再生を行うと減額された借金を原則として3年程度で返済することで残りの借金の返済が免除されるというものです。個人再生を行っても住宅資金特別条項の適用がある場合で、住宅ローンをしっかりと払い続けていれば住宅の所有権を失うことはありません。...

  • 共有不動産の分割の問題点

    共有物の現物を分割することができないときや分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは裁判所は競売を行って代償分割を行う場合があります。 新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買、賃貸管理、その他建物に関する法律問題を中心に一般民事や家事事件に関して幅広く対応...

  • 手付解除するには

    最高裁判例は「履行の着手」を「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」と解しています(最大判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁)。 なお、一般的な契約の解除をした場合には損害賠償が請求される場合もあり得ますが(民法5...

  • 自己破産

    自己破産とは、債務者が自分で裁判所に対し破産開始の申し立てをすることをいいます。自己破産をすることにより債務者(破産者といいます)は自分が有している財産の限度のみ債権の支払義務を負います。つまり、裁判所が債務者が支払不能であることを認めることで債務を免除してもらえる手続きが自己破産といえます。これは逆に言えば、破...

  • 購入した不動産が欠陥住宅だった

    交渉が不成立の場合には、調停や訴訟など裁判制度を用いることになります。新築の売買契約の場合、売主は買主に住宅が引き渡されてから10年間、柱・梁などの住宅の構造耐力上主要な部分などの瑕疵について担保責任を負い、買主は損害賠償請求権・契約解除権・追完請求権・代金減額請求権を行使することができます(住宅の品質確保の促進...

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弁護士紹介

斉藤弁護士
  • 弁護士
    斉藤 潤(さいとう じゅん)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

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事務所概要

事務所名 新緑虎ノ門法律事務所
所属 東京弁護士会
弁護士 斉藤 潤(さいとう じゅん)
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号
電話番号 03-3500-4366
対応時間 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応可能)