再開発 立ち退き
- 賃貸契約を解除したい|オーナーがするべき手続きや要件など
オーナー側の立場からは、建て替えや再開発の必要性や、居住や営業の必要性がある場合には認められます。 ②賃貸借に関する従前の経過賃貸借契約においては、契約締結時や締結後にさまざまな事情や経緯などが存在し、それらから判断することが可能なことがあります。例えば契約締結後からどの程度の期間が経過しているかや、賃料の支払い...
- 【弁護士が解説】再開発で立ち退きを依頼された場合の対処法
マンションやビル、住宅地の再開発事業により、突然、持ち家からの立ち退きを要請され、不安を感じている方もおられるのではないでしょうか。この記事では、再開発による立ち退き要請を受けた際の対応方法や、法律で定められた補償制度についてわかりやすく解説します。再開発で立ち退き要請を受けた際の対応 不動産の再開発事業における...
- テナント明け渡し・立ち退き
しかしながら上記のような自己使用、テナントの再築、他の方法での利用の予定があるなどの理由による賃貸借契約の終了であれば、相当な額の立ち退き料の支払いをすることで正当な事由を補完して賃貸借契約の解除をすることが可能となる場合があります。テナントの明け渡し立ち退きに関しての悩みのことがございましたらお気軽に当事務所ま...
- 賃貸不動産の退去交渉
賃貸借契約を解除するためには、賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とした継続的契約であることから正当な事由がある場合でなければ解除することができません(借地借家法28条) 相手方が賃料を継続的に支払わないなどの事情がある場合には正当事由がそのまま認められる場合もありますが、相手方にあまり落ち度がない場合には立ち退...
- 賃貸契約トラブル
■入居者の立ち退き請求賃貸借契約は当事者間の信頼関係を基礎とした継続的契約ですから賃貸借契約の解除には正当な理由が必要となります。例えば入居者が賃料を支払わないなど悪質な賃借人である場合には、正当な事由が認められ不動産の賃貸借契約を解除して不動産からの立ち退きを要求することができます。また、そのままでは正当な事由...
- 立ち退き交渉の進め方|弁護士に依頼するメリットも併せて解説
以下、立ち退き交渉の方法や弁護士に依頼するメリットについて、見ていきましょう。 ■立ち退き交渉の方法●賃貸借契約を更新しない旨の通知を送るまずは、入居者に対し賃貸借契約を更新しない旨を通知する必要があります。原則として、解約通知は解約日の6か月前に行う必要があります。 また、通知は内容証明郵便で送ることをお勧めし...
当事務所が提供する基礎知識
-
賃貸契約を解除したい...
現在アパートや土地、建物などの賃貸業を営んでいるが、現在の借主との契約を解除したいといった方からご相談をいただくことがあります。賃貸借契約は民法に規定されている売買や請負、消費貸借といったような契約と比較すると、解除が難 […]
-
交通事故
地方を含めて道路が整備され、交通法規も整っている日本ですが、いまだ、数多くの交通事故が発生しています。そのペースはおよそ1分に1件とも言われており、交通事故の被害者となる可能性が少なくないということが分かります。交通事故 […]
-
手付解除するには
まず手付とは、売買契約や賃貸借契約といった有償契約において契約の際に代金・報酬の一部支払以上の意味を込めて当事者の一方から他方に交付される有価物をいいます。要するに、実際の契約で定められた額以上(10〜20%程度)の対価 […]
-
労働問題
不当解雇、残業代の未払い 、労災認定、内部告発、パワハラ、セクハラなど職場トラブルなどでお悩みの方は一度弁護士までご相談ください。 弁護士にご依頼いただけましたら、証拠の収集や相手方となる会社との交渉、訴訟に関することま […]
-
賃料未納の対応方法
■滞納している家賃の回収方法・督促状まずは賃借人に対して督促状を送付して家賃を支払うように求めることが考えられます。 ・内容証明郵便 督促状を送っても賃借人が家賃を支払わない場合は内容証明郵便で家賃を払うように […]
-
債務整理
債務の整理の方法としては主に任意整理、個人再生、自己破産の三つがあります。 ■任意整理任意整理は貸金業者と交渉することによって任意に債務の減額や返済方法の変更などを求めるものです。任意整理は個人再生、自己破産と […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介

-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
---|---|
所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |