自己破産
自己破産とは、債務者が自分で裁判所に対し破産開始の申し立てをすることをいいます。自己破産をすることにより債務者(破産者といいます)は自分が有している財産の限度のみ債権の支払義務を負います。つまり、裁判所が債務者が支払不能であることを認めることで債務を免除してもらえる手続きが自己破産といえます。
これは逆に言えば、破産債権者は自らの破産債権を債権額に比例した割合でのみ配当されるだけになります(債権者平等の原則)。このように、自己破産はもはや全ての債務の弁済が不能であるような場合において有効な債務整理であるといえます。
しかしながら、債務者全員が自己破産をすることができるかというとそうではありません。自己破産をするには条件があります。
まず、①債務者が支払能力を欠くために、一般的かつ継続的に弁済することができない、つまり支払不能状態にあること(破産法15条1項)です。要するにお金のやりくりができない状態にあるときに自己破産の申し立てをすることができます。
また、②債務者が支払停止をしたこと(同条2項)も自己破産をする条件になります。支払停止とは、債務者が弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができないこと(つまり支払不能であること)を外部に表示することをいいます。具体例として、債務者から債務整理や破産申立ての委任を受けた弁護士が債権者一般に対して委任の旨の通知をすることが挙げられます。
この他、③債務者が法人である場合は法人が有している財産をもって債務を完済することができないこと(同法16条1項)も条件として挙げられます。破産開始の申立ては上記の①〜③のいずれかに当てはまる場合に行うことができます。
冒頭で述べたように、自己破産は自己の債務を免除してもらえる制度ですが、その分社会生活を送るにあたり財産上の制限が発生します。
まず、破産者の財産は「破産財団」という財産の集まりとして、破産管財人によりその管理及び処分する権利が専属されます(破産法2条14項)。つまり、破産をすると、自由に自らの財産を処分することができなくなります。ただし、破産をしたからといって差押禁止動産(民事執行法131条参照)や生活費としての99万円は自由に処分することができます(破産法34条3項)。
また、破産を行うと官報に掲載されます。一般の人であれば官報を見る人は少ないでしょうが、信用情報機関の人や不動産屋であれば見ることはあります。そのため、新しいクレジットカードを作ることができなかったりする場合もあります。
このように、自己破産にはメリットもありますがデメリットも相応にあります。債務整理として他にも債務者と交渉するといった手段がありますから、破産申立てに関しては慎重な態度で臨まなければなりません。
新緑虎ノ門法律事務所では民事事件に関するご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
-
マンション購入前に確...
マンションは集合住宅であるため、さまざまな区分所有者の快適な居住環境の実現とトラブル防止のために、管理組合が存在し、管理規約が定められています。管理規約は個々のマンションで異なる取り決めをされていますが、区分所有法などの […]
-
重要事項説明書のチェ...
不動産の売買契約において、契約書とは別に契約前に重要事項説明書というものが売主から提示されます。重要事項説明は、宅地建物取引士が内容を記載した重要事項説明書に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行う必要があり […]
-
建築トラブル・瑕疵担...
建物の建築などを依頼した際に完成した建物が依頼したものと異なったものであった場合や、建物に欠点があって居住することが困難であるような場合は、相手方に対して契約不適合責任を追及することができます。契約不適合責任は引き渡され […]
-
不動産投資詐欺の手口
■不動産投資詐欺のよくある手口〇虚偽の入居状況に基づく建物売買マンションのような賃貸用物件を購入する際には、その物件がどれくらい人気なのか、どの程度安定的に賃借人が入るのかという情報が極めて重要になります。この情報を偽る […]
-
賃料の増額請求を拒否...
あなたが建物のオーナーであった場合、入居者に賃料の増額請求を拒否されてしまった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。 賃料の値上げ請求はいつでも行うことができますが、実際に値上げをすることは入居者の同 […]
-
【弁護士が解説】再開...
マンションやビル、住宅地の再開発事業により、突然、持ち家からの立ち退きを要請され、不安を感じている方もおられるのではないでしょうか。この記事では、再開発による立ち退き要請を受けた際の対応方法や、法律で定められた補償制度に […]
よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介

-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
---|---|
所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |