自己破産
自己破産とは、債務者が自分で裁判所に対し破産開始の申し立てをすることをいいます。自己破産をすることにより債務者(破産者といいます)は自分が有している財産の限度のみ債権の支払義務を負います。つまり、裁判所が債務者が支払不能であることを認めることで債務を免除してもらえる手続きが自己破産といえます。
これは逆に言えば、破産債権者は自らの破産債権を債権額に比例した割合でのみ配当されるだけになります(債権者平等の原則)。このように、自己破産はもはや全ての債務の弁済が不能であるような場合において有効な債務整理であるといえます。
しかしながら、債務者全員が自己破産をすることができるかというとそうではありません。自己破産をするには条件があります。
まず、①債務者が支払能力を欠くために、一般的かつ継続的に弁済することができない、つまり支払不能状態にあること(破産法15条1項)です。要するにお金のやりくりができない状態にあるときに自己破産の申し立てをすることができます。
また、②債務者が支払停止をしたこと(同条2項)も自己破産をする条件になります。支払停止とは、債務者が弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができないこと(つまり支払不能であること)を外部に表示することをいいます。具体例として、債務者から債務整理や破産申立ての委任を受けた弁護士が債権者一般に対して委任の旨の通知をすることが挙げられます。
この他、③債務者が法人である場合は法人が有している財産をもって債務を完済することができないこと(同法16条1項)も条件として挙げられます。破産開始の申立ては上記の①〜③のいずれかに当てはまる場合に行うことができます。
冒頭で述べたように、自己破産は自己の債務を免除してもらえる制度ですが、その分社会生活を送るにあたり財産上の制限が発生します。
まず、破産者の財産は「破産財団」という財産の集まりとして、破産管財人によりその管理及び処分する権利が専属されます(破産法2条14項)。つまり、破産をすると、自由に自らの財産を処分することができなくなります。ただし、破産をしたからといって差押禁止動産(民事執行法131条参照)や生活費としての99万円は自由に処分することができます(破産法34条3項)。
また、破産を行うと官報に掲載されます。一般の人であれば官報を見る人は少ないでしょうが、信用情報機関の人や不動産屋であれば見ることはあります。そのため、新しいクレジットカードを作ることができなかったりする場合もあります。
このように、自己破産にはメリットもありますがデメリットも相応にあります。債務整理として他にも債務者と交渉するといった手段がありますから、破産申立てに関しては慎重な態度で臨まなければなりません。
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弁護士紹介
![斉藤弁護士](https://js-lawyer.net/wp-content/themes/saito/img/top/img1.jpg)
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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
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