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売れない土地を相続した場合の対処法

遺産相続において、特定の土地だけ相続しないということはできないので、売れない土地についても、他の資産と併せて相続しなければならないことになります。

 

資産価値のない土地を相続してしまうと、処分しない限り固定資産税を払い続けなければなりませんし、土地についてトラブルが生じてしまえば管理責任を負わなければならないというリスクがあります。

 

売却が不可能といえるような資産価値のない土地であっても、不動産会社にとっては利用可能な土地だと判断される場合もあるため、売却の可能性を探ることも有用だといえます。
また、他の不動産と併せて売却するなどの交渉次第では、資産価値のない土地を手放すことができる可能性があります。

 

売却が不可能であっても、自治体によっては土地の寄付を受け付けているところもあるため、自治体の担当窓口に相談することが考えられます。
他にも、隣家などの個人に寄付することも考えられます。

また、相続前であれば、他の相続財産と一緒に相続放棄をすることも一つの手だといえます。

 

なかなか買い手がつかない場合、相続税の物納の申請をすることが考えられます。
物納とは、相続税を金銭で納付することが困難である場合に、一定の相続財産で納付することを認める制度になります。
物納においては、国が土地を相続税評価額で収納し、譲渡所得税は発生しません。
ただし、物納が認められるためには、延納によっても金銭で相続税を納付することが困難であることや、物納申請財産が物納に充てることができる財産であることなどの要件をすべて満たす必要があります。

 

さまざまな対処法が考えられますが、問題となる土地や、他の相続財産など、状況によって最適な方法は異なってくるため、法律の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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弁護士紹介

斉藤弁護士
  • 弁護士
    斉藤 潤(さいとう じゅん)
  • 所属
    • 東京弁護士会
  • 経歴

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事務所概要

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所属 東京弁護士会
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