日照権のトラブルの相談窓口はどこ?弁護士が支援できることとは
日照権とは、建物の日当たりを確保する権利を指します。
では、実際に日照権が侵害された場合には、どのような対処をするべきなのでしょうか。
当記事では、日照権に関するトラブルの相談先や弁護士にできること等を詳しく解説していきます。
日照権トラブル
日照権は民法などの私法により規定されている権利ではなく、憲法25条という生存権に関する規定の、健康で文化的な最低限度の生活を営むための権利の一種であるとされています。
日照権は北側斜線制限と日影規制に関する場面において問題となります。
北側斜線制限とは、北側隣地内の採光を確保するための、北側敷地境界線からかかってくる斜線制限のことを指し、日影規制とは建物の形状や高さに対する制限のことを指しており、一定の高さを超える建物を建設するような場合には、近隣に一定時間以上の影を落とさないようにしなければならないというものです。
これらは建築基準法によって定められています。
日照権侵害が起こった場合には、日照権を侵害している建物の工事の差止請求をしたり、不法行為に基づく損害賠償請求をしたりすることが可能となります。
もっとも、訴訟を起こした場合であっても、判決までの間に建設中の建物が完成してしまい、判決を得られたとしても意味がないものとなってしまう可能性があります。
そのため、建築工事続行禁止の仮処分を求めるという手段を採ることで、一時的に工事を中止させることが可能となります。
日照権侵害の相談窓口と弁護士が支援できること
各都道府県には、建築指導課等の行政機関が設置されています。
建築指導課等に日照権侵害が発生している旨を伝え、要望を出すことによって建設業者に対して指導をしてもらい、建築計画を変更させることが可能となる場合があります。
もっとも、行政は毎日数多くの住民からの要望を処理しているため、この要望を出したとしてもなかなか指導をしてくれないといった可能性もあり得ます。
そこで、弁護士のサポートを受けることが望まれます。
弁護士は、日照権侵害のトラブルにおいて、日照権侵害の主張が可能であるか、損害賠償請求が認められるかなどといった点について的確なアドバイスをすることが可能です。
また、行政に要望を出す際には、弁護士に自身の主張を的確に伝えるための書面作成を手伝ってもらったり、アドバイスを受けることができます。
さらに、建築業者に対して調停や訴訟といった裁判手続きによって、日照権侵害を主張することとなった場合には、代理人となってもらうことも可能です。
不動産問題は新緑虎ノ門法律事務所にご相談ください
日照権は憲法25条の解釈から導かれるものであり、法律に明文で規定されているものではないため、日照権侵害を主張するのは容易なものではありません。
そこで、法律の専門家である弁護士によるサポートを受けることで、請求が認められやすくなる可能性があります。
新緑虎ノ門法律事務所では、日照権侵害をはじめとした、境界線などの隣地トラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談ください。
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弁護士紹介

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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |