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家賃の減額請求をしたい|具体的なやり方やポイントを解説

毎月の固定費としてかかる家賃について、減額してもらえるように交渉したいと考えている方もいるかもしれません。

今回は、家賃の減額請求について、具体的なやり方やポイントを解説していきたいと思います。

賃料増減請求権について

 

賃料増減請求権とは、賃料の改定を求める当事者の一方的な意思表示により、賃料を合理的な金額に改定する権利のことを指します。

不動産の価値が経済情勢などによって変動したにも関わらず、賃貸借契約を締結した当時に定めた賃料がそのまま維持されるのは、当事者間における公平性について問題となる場合があります。

そこで、当事者間の公平性を保つために、賃料増減請求権が認められる場合があります。

賃料減額請求権の行使方法

 

賃料減額請求が認められるかは、賃貸借契約書の内容による場合もあるため、賃料減額請求を行う前に賃貸借契約書の内容を確認して、賃料不減額特約の有無などを確認していきます。

賃料増減額請求の意思表示は、相手方に到達した時点で将来に向かって効果が生じることになりますので、相手方に賃料増減額請求の意思表示をしたことを客観的に証明するため、内容証明郵便などによって通知するのが一般的です。

その際、増減額後の賃料額や、その根拠を明示しておくことが大切です。

賃料増減額請求の意思表示後、当事者間の交渉がまとまらない場合には、調停の申し立てをして、解決を図ることになります。

仮に調停がまとまらなかった場合には、訴訟による解決を図ることになる可能性があります。

賃料減額請求が認められる要件

 

借主側からの賃料減額請求が認められるためには、具体的には以下のような要件が必要となります。

 

  • 土地建物に対する価格の低下その他の経済事情が変動した場合
  • 近隣の賃料相場が下落した場合
  • 土地建物に対する租税その他の負担が増減した場合

 

借主側からの賃料減額請求が認められるためには、賃料が経済情勢など諸事情の変化により客観的かつ具体的な事情を総合的に考慮して、不相当となったことが必要です。

まとめ

 

今回は、家賃の減額請求について、具体的なやり方やポイントを確認しました。

賃料減額請求をする際は、客観的かつ具体的な事情を総合的に考慮する必要があり、自身で手続きを進めていくには難しい場合があります。

当事者間での交渉が難しい場合には、専門的な知識をもつ弁護士に相談することを検討してみてください。

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弁護士紹介

斉藤弁護士
  • 弁護士
    斉藤 潤(さいとう じゅん)
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    • 東京弁護士会
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