土地収用・用地買収
■用地買収
用地買収とは公共事業に用いるために国、地方公共団体、公益事業者等の起業者が土地を買いとることをいいます。 用地買収は任意の形で土地を買収するものですが、用地買収の交渉が決裂したような場合には土地収用法に基づいて土地収用が行われてしまう場合もあります。
■土地収用
土地収用とは、国又は公共団体などが特定の公益事業のために、所有者の意思に反して強制的に土地を取得することをいいます。
日本国憲法第29条第3項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」規定されていることから土地収用を受けるものは補償を受けることができます。
用地買収においては企業者との間の売買契約によって金銭を得ることができますし、土地収用の場合であっても正当な補償を受けることが可能となります。しかしながら土地の売価や補償金が低く、納得できないという場合も多くあります。用地買収や土地収用の際に受け取れる金額が過小であって納得ができないというような場合には弁護士に一度ご相談ください。
新緑虎ノ門法律事務所では品川区、大田区、目黒区、港区を中心に一都三県で不動産の売買、賃貸管理、その他建物に関する法律問題を中心に一般民事や家事事件に関して幅広く対応しております。
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弁護士紹介

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- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
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- 所属
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- 東京弁護士会
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- 経歴
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事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
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