手付解除するには
まず手付とは、売買契約や賃貸借契約といった有償契約において契約の際に代金・報酬の一部支払以上の意味を込めて当事者の一方から他方に交付される有価物をいいます。要するに、実際の契約で定められた額以上(10〜20%程度)の対価を手付といいます。この手付をなぜ支払うかというと、契約が成立したことの証拠としてだったり(「証約手付」)、その契約が債務不履行に陥ったときに手付受領者により没収するという、受領者への損害負担軽減(「違約手付」)の機能を有するからです。
手付を支払うことによりいざとなれば契約を解除することもできます。これがいわゆる「手付解除」というものになります。民法は売買契約において手付の規定を設けています。これによると、買主が売主に対して手付を交付したときは、買主と売主の双方から解除をすることができるとされています(民法557条1項本文)。
ただ、買主が解除する場合と売主が解除する場合では方法が異なります。買主が手付解除をする場合は、買主がもともと売主に対して交付していた手付を放棄すれば契約を解除したことになります。これに対して、売主が手付解除をする場合は、売主が買主に手付金の倍額を現実に提供する必要があります。
手付を交付していれば両当事者いつでも契約を解除することができるかというと、そうではありません。相手方が契約の履行に着手した後は任意に契約を解除できなくなります(民法557条1項ただし書)。この「履行の着手」が具体的に何かと言われると、条文だけでは判然としません。最高裁判例は「履行の着手」を「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」と解しています(最大判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁)。
なお、一般的な契約の解除をした場合には損害賠償が請求される場合もあり得ますが(民法545条4項)、手付解除の場合は損害賠償が請求されることはありません(同法557条2項)。
以上をまとめると、手付解除をするには、
①実際に手付を交付していること
②契約の相手方の履行が社会通念上着手していると見られる前であること
が条件となっているといえます。
不動産問題について、新緑虎ノ門法律事務所はご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
-
賃料増額請求・減額阻...
■賃料増額請求 借地借家法32条は「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となっ […]

-
近隣トラブル
近隣トラブルには騒音、悪臭、不法投棄、土地の所有権侵害など様々なものがあります。これらのトラブルに対しては法律上、不法行為に基づく損害賠償請求や当該行為の差止め請求などをすることが考えられます。 ■不法行為に基 […]

-
不動産売買において契...
手付金は、不動産売買において重要な役割を果たしています。ただし正式な売買契約を結ぶ前に手付金を支払うことには、大きなリスクがあるため注意が必要です。今回は、不動産売買の契約前に手付金を支払うリスクを解説いたします。手付金 […]

-
売れない土地を相続し...
遺産相続において、特定の土地だけ相続しないということはできないので、売れない土地についても、他の資産と併せて相続しなければならないことになります。 資産価値のない土地を相続してしまうと、処分しない限り固定資産税 […]

-
労働問題
不当解雇、残業代の未払い 、労災認定、内部告発、パワハラ、セクハラなど職場トラブルなどでお悩みの方は一度弁護士までご相談ください。 弁護士にご依頼いただけましたら、証拠の収集や相手方となる会社との交渉、訴訟に関することま […]

-
住宅ローン問題の解決...
住宅ローンが支払えなくなってしまったような場合にはどうしたらよいでしょうか。住宅ローン問題の解決方法としては主に3つの方法があります。 ■返済条件の変更住宅ローンの返済が困難になってしまった場合にはまずは住宅ロ […]

よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 不動産売買 六本木
- 不動産売買 弁護士 相談 品川区
- 債務整理 弁護士 相談 港区
- 不動産トラブル 溜池山王
- 労働問題 弁護士 相談 目黒区
- 不動産売買 弁護士 相談 港区
- 労働問題 弁護士 相談 港区
- 保険会社 示談交渉 弁護士 大田区
- 労働問題 弁護士 相談 品川区
- 不動産トラブル 弁護士 相談 大田区
- 相続相談 弁護士 品川区
- 不動産トラブル 弁護士 相談 港区
- 強制退去 溜池山王
- 労働問題 弁護士 相談 大田区
- 不動産トラブル 赤坂
- 明け渡し 弁護士 相談 大田区
- 自己破産 弁護士 相談 目黒区
- 不動産トラブル 虎ノ門
- 不動産売買 弁護士 相談 目黒区
- 不動産売買 弁護士 相談 大田区
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |