共有名義の不動産の相続において行うこととは?
不動産が共有名義の場合、相続が発生するとトラブルになりやすいといわれています。
今回は、自宅を夫婦の共有名義として所有しており、夫婦の一方が亡くなった場合、どのように相続していけばいいのかについて考えていきたいと思います。
不動産の共有名義人が亡くなった場合持ち分は基本的に相続人に引き継がれる
不動産の持ち分は、亡くなった共有名義人の相続財産になるため遺産分割の対象になります。
不動産が夫婦の共有名義の場合、次の3つの条件を満たした場合、基本的に共有名義人である配偶者が単独で相続することになります。
- 夫婦の間に子どもがいない
- 亡くなったひとの親などがすでに死亡している
- 亡くなったひとに兄弟姉妹がいない
これは配偶者以外に相続権を持つことのできる続柄です。
それぞれ順位が決まっており、第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となります。
亡くなった共有名義人に配偶者以外の相続人がいる場合の相続とは?
亡くなった共有名義人に配偶者以外の相続人がいる場合、まず遺言書があるかどうかを確認してください。
遺言書は亡くなったひとが残した最期の意思表示とみなされるので、他の遺産分割方法よりも優先されます。
そのため遺言内容に共有名義の不動産を誰に相続させるのか指定されていた場合には、原則として指名された者が承継することになります。
遺言書がない場合、誰がどのような財産を分割するのかは、相続人全員で話し合って決めることになります。
このような遺産分割方法を遺産分割協議といいます。
遺産分割が完了したら相続登記を行う
共有名義の不動産を誰が相続するか決まったら、相続登記を行うことになります。
相続登記は、相続開始日から3年以内に行う必要がありますので忘れずに行いましょう。
なお、不動産の財産価値や相続人の数などによっては相続税が発生する場合もあります。
まとめ
今回は不動産の共有名義の相続について解説していきました。
不動産の共有名義は、相続において持ち分などをめぐりトラブルになる可能性があります。
更にいうと、相続人同士で共有名義にすると、売却や増改築などに共有名義人全員の同意が必要となりますので、遺産分割後にもトラブルに発展することがあります。
そのため、共有名義の相続でお悩みの方は相続人同士の争いが大きくなる前に弁護士へ相談することを検討しましょう。
当事務所が提供する基礎知識
-
事業用建物の賃貸契約...
「持ち物件をテナント(事業用物件)として貸し出したい」という場合に、賃貸契約書を作成します。賃貸契約書は、借主とのトラブルを避ける上で重要な契約書です。契約書には、賃主と借主との間で約束された詳細な情報を記載しなければな […]
-
不動産売買契約書の内...
一般的に、家屋や土地といった不動産は高価な財産ですので、個人間の取引であっても、不動産売買契約を締結する際には同時に不動産売買契約書を作成します。この際に、どのようなことに気をつければよいでしょうか。 ①売買不 […]
-
賃貸で起きやすい原状...
賃貸借契約終了時の原状回復費用については、通常使用による破損や経年変化によるものは貸主の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主の責任とされています。 賃貸で起きやすいトラブルは、原状回復の範 […]
-
住宅ローン問題の解決...
住宅ローンが支払えなくなってしまったような場合にはどうしたらよいでしょうか。住宅ローン問題の解決方法としては主に3つの方法があります。 ■返済条件の変更住宅ローンの返済が困難になってしまった場合にはまずは住宅ロ […]
-
共有名義で不動産を相...
共有名義は公平感があり、たとえば不動産が収益物件になっている場合など、利益を平等に分けられるといったメリットがあります。しかし、共有名義の場合、様々なトラブルが発生する可能性があります。今回は、共有名義で不動産を相続する […]
-
重要事項説明書のチェ...
不動産の売買契約において、契約書とは別に契約前に重要事項説明書というものが売主から提示されます。重要事項説明は、宅地建物取引士が内容を記載した重要事項説明書に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行う必要があり […]
よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介

-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
---|---|
所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |