【弁護士が解説】不動産売買の取引後にクーリングオフはできる?
不動産取引を行った際に、後になって契約を解消してクーリングオフしたい、という場合があるかもしれません。
結論からいうと、一定の条件を満たしていれば不動産売買の取引後にクーリングオフすることは可能です。
本稿では、不動産売買においてクーリングオフが適用できる条件を紹介します。
不動産売買の取引後にクーリングオフはできる
不動産売買におけるクーリングオフは、個人が不動産会社などの宅地建物取引業から不動産を購入した場合に利用することができます。
クーリングオフが法人と個人での取引でしか利用できない理由は、この制度が制定された目的として消費者を守るために制定されたためです。
クーリングオフが適用されるための条件
クーリングオフが適用されるためには、条件が適正に満たされていなければなりません。
不動産購入に関するクーリングオフの規定は、宅地建物取引業法によって定められています。
適用されるための条件は以下の通りです。
売主が不動産業者である
不動産の売主が個人ではなく、不動産業者である必要があります。
資格を持たない個人が中古物件を他の人に売却した場合に、クーリングオフは適用されません。
不動産業者の事務所以外の場所で契約を結んだ
不動産のクーリングオフの条件として、宅地建物取引士がいない場所で業者と不動産売買契約が結んだことが挙げられます。
例えば、ファミレスや喫茶店などで契約が結んだときなどが考えられます。
不動産業者の事務所や業者が運営している常設のモデルルームなどの宅地建物取引士が常在しているような場所で結んだ契約はクーリングオフの対象になります。
購入代金を全額支払っていない
売買契約を行った物件代を全額支払っていない状態であれば、クーリングオフを適用できる可能性があります。
物件代を全額支払うと、売買契約が決済したことになるため、原則としてクーリングオフの対象にはなりません。
クーリングオフができる通知を受け取ってから8日以内に手続きをする
不動産売買の契約の際、クーリングオフが適用できるという説明が記載された書面が通知されます。
書面を受け取った日を含めて8日以内に、クーリングオフの意思を業者に対して書面にて行えば可能です。
期限内に手続きを済ませないと、無効になってしまうため気をつけましょう。
まとめ
不動産売買におけるクーリングオフは、一般の商品におけるクーリングオフとは条件が違います。
価格も高額なため、クーリングオフを行う場合に間違いのない方法で扱っていかなければなりません。
クーリングオフに関して不安に感じるときに、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
手付解除するには
まず手付とは、売買契約や賃貸借契約といった有償契約において契約の際に代金・報酬の一部支払以上の意味を込めて当事者の一方から他方に交付される有価物をいいます。要するに、実際の契約で定められた額以上(10〜20%程度)の対価 […]
-
任意売却とは?自己破...
■任意売却とは?任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった時に、住宅ローンの債権者に同意をとって、市場で不動産を売却することをいいます。通常は、ローンの残額の返済方法について合意を得、売却資金を元手にこれを支払います。 […]
-
【弁護士が解説】借地...
相続財産の中に借地権が含まれていたというような場合があります。借地権は相続関係にはない第三者との間で発生している権利であるため、相続が発生した場合にはトラブルの温床となってしまうことがあります。当記事では、借地権を相続し […]
-
購入した不動産が欠陥...
欠陥住宅という問題は、以前から一定数見られてきましたが、近年その数は増加してきました。その背景には様々な要因があると考えられますが、建売による住宅の流行及びその反動として住宅リフォーム・紛争処理支援センターをはじめとする […]
-
共有名義の不動産を売...
不動産は、複数人に所有権が帰属している「共有」という状態になっている場合があります。この場合、当該不動産は「共有名義」の状態になっています。そのため、共有者全員の同意を得られないと処分、つまり売却をすることができません。 […]
-
近隣トラブル
近隣トラブルには騒音、悪臭、不法投棄、土地の所有権侵害など様々なものがあります。これらのトラブルに対しては法律上、不法行為に基づく損害賠償請求や当該行為の差止め請求などをすることが考えられます。 ■不法行為に基 […]
よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介

-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
---|---|
所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |