【弁護士が解説】不動産売買の取引後にクーリングオフはできる?
不動産取引を行った際に、後になって契約を解消してクーリングオフしたい、という場合があるかもしれません。
結論からいうと、一定の条件を満たしていれば不動産売買の取引後にクーリングオフすることは可能です。
本稿では、不動産売買においてクーリングオフが適用できる条件を紹介します。
不動産売買の取引後にクーリングオフはできる
不動産売買におけるクーリングオフは、個人が不動産会社などの宅地建物取引業から不動産を購入した場合に利用することができます。
クーリングオフが法人と個人での取引でしか利用できない理由は、この制度が制定された目的として消費者を守るために制定されたためです。
クーリングオフが適用されるための条件
クーリングオフが適用されるためには、条件が適正に満たされていなければなりません。
不動産購入に関するクーリングオフの規定は、宅地建物取引業法によって定められています。
適用されるための条件は以下の通りです。
売主が不動産業者である
不動産の売主が個人ではなく、不動産業者である必要があります。
資格を持たない個人が中古物件を他の人に売却した場合に、クーリングオフは適用されません。
不動産業者の事務所以外の場所で契約を結んだ
不動産のクーリングオフの条件として、宅地建物取引士がいない場所で業者と不動産売買契約が結んだことが挙げられます。
例えば、ファミレスや喫茶店などで契約が結んだときなどが考えられます。
不動産業者の事務所や業者が運営している常設のモデルルームなどの宅地建物取引士が常在しているような場所で結んだ契約はクーリングオフの対象になります。
購入代金を全額支払っていない
売買契約を行った物件代を全額支払っていない状態であれば、クーリングオフを適用できる可能性があります。
物件代を全額支払うと、売買契約が決済したことになるため、原則としてクーリングオフの対象にはなりません。
クーリングオフができる通知を受け取ってから8日以内に手続きをする
不動産売買の契約の際、クーリングオフが適用できるという説明が記載された書面が通知されます。
書面を受け取った日を含めて8日以内に、クーリングオフの意思を業者に対して書面にて行えば可能です。
期限内に手続きを済ませないと、無効になってしまうため気をつけましょう。
まとめ
不動産売買におけるクーリングオフは、一般の商品におけるクーリングオフとは条件が違います。
価格も高額なため、クーリングオフを行う場合に間違いのない方法で扱っていかなければなりません。
クーリングオフに関して不安に感じるときに、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
-
手付解除するには
まず手付とは、売買契約や賃貸借契約といった有償契約において契約の際に代金・報酬の一部支払以上の意味を込めて当事者の一方から他方に交付される有価物をいいます。要するに、実際の契約で定められた額以上(10〜20%程度)の対価 […]

-
近隣トラブル
近隣トラブルには騒音、悪臭、不法投棄、土地の所有権侵害など様々なものがあります。これらのトラブルに対しては法律上、不法行為に基づく損害賠償請求や当該行為の差止め請求などをすることが考えられます。 ■不法行為に基 […]

-
賃貸で起きやすい原状...
賃貸借契約終了時の原状回復費用については、通常使用による破損や経年変化によるものは貸主の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主の責任とされています。 賃貸で起きやすいトラブルは、原状回復の範 […]

-
賃貸契約を解除したい...
現在アパートや土地、建物などの賃貸業を営んでいるが、現在の借主との契約を解除したいといった方からご相談をいただくことがあります。賃貸借契約は民法に規定されている売買や請負、消費貸借といったような契約と比較すると、解除が難 […]

-
不動産売買トラブル
不動産売買トラブルの中でも多いのが購入した不動産が購入前に想定していたものと異なるというものです。このような場合には相手方に対して契約不適合責任を追及することができます。契約不適合責任は引き渡された目的物が種類品質に関し […]

-
不動産投資詐欺の手口
■不動産投資詐欺のよくある手口〇虚偽の入居状況に基づく建物売買マンションのような賃貸用物件を購入する際には、その物件がどれくらい人気なのか、どの程度安定的に賃借人が入るのかという情報が極めて重要になります。この情報を偽る […]

よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介
-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
| 事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
|---|---|
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
| 電話番号 | 03-3500-4366 |
| 対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |