借地にある持ち家が立ち退き対象になった場合の対処法
借地に持ち家がある場合、借地の場所に、開発の影響で何らかの建物や工事が加えられることになると、貸主から立ち退きを求められることがあるかもしれません。
今回は、借地にある持ち家が立ち退き対象になった場合の対処法について解説していきたいと思います。
契約書の確認
立ち退きを求められたら、まず借地契約書を確認し、自分の権利や契約条件を正確に把握しておく必要があります。
確認しておく事項については、契約期間、更新履歴、契約終了の条件、過去の地代の増減履歴などです。
契約書の内容が不明確な場合や、口頭での約束事項があるときは、できるだけ文書化しておくことで、後の交渉や裁判で重要な証拠となる可能性があります。
立ち退き料の目安を算出する
判例や過去の事例を参考にしながら、同じようなケースの立ち退き料の相場を調査し、地主から提示される金額が妥当かどうかを判断していく必要があります。
立ち退きに関する情報は複雑で、公的な判断基準が明確に定められていないため、自身で正しい情報を見つけるのは困難といえます。
また、立ち退き料の相場や適正な補償額の算定方法はケースごとに異なり、自身で正しく判断することは困難である場合が多いため、弁護士などの専門家に相談し、契約内容の確認や、借地人が主張できる権利を整理してもらう方がいいかもしれません。
地主との交渉
地主からの立ち退きを求める通知書が送付されてきたら、地主との交渉を行います。
交渉の場では立ち退き料や期限など地主の主張を改めて確認し、立ち退きを求める具体的な理由や条件を把握します。
地主の言い分を聞くのと同時に、借地人側の主張も交渉の場で伝える必要があります。
今の建物を使い続ける必要性や、立ち退く場合の損失などを具体的に説明していきます。
双方の協議で解決しなかった場合は、裁判となる可能性があります。
裁判所は立ち退きの根拠として正当事由があるか、正当事由の内容は妥当かどうか、立ち退き料の金額は適切かなどを基準に判断します。
これまでの交渉経緯や提示された条件なども重要な判断材料となります。
まとめ
今回は、借地にある持ち家が立ち退き対象になった場合の対処法について確認しました。
再開発などによって持ち家からの立ち退きを求められた場合、立ち退き料を請求できる可能性があります。
ただし、受け取れる権利や金額が妥当なものであるかどうかは自身で判断するのが難しい場合があります。
また、交渉することになった場合、専門的な知識が必要です。
借地にある持ち家が立ち退き対象となり、お悩みの場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
-
賃貸不動産の退去交渉
不動産の退去を求めるためにはまずは賃貸借契約の解除を行う必要があります。賃貸借契約を解除するためには、賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とした継続的契約であることから正当な事由がある場合でなければ解除することができませ […]
-
賃料の増額請求を拒否...
あなたが建物のオーナーであった場合、入居者に賃料の増額請求を拒否されてしまった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。 賃料の値上げ請求はいつでも行うことができますが、実際に値上げをすることは入居者の同 […]
-
賃料増額請求・減額阻...
■賃料増額請求 借地借家法32条は「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となっ […]
-
共有名義で不動産を相...
共有名義は公平感があり、たとえば不動産が収益物件になっている場合など、利益を平等に分けられるといったメリットがあります。しかし、共有名義の場合、様々なトラブルが発生する可能性があります。今回は、共有名義で不動産を相続する […]
-
住宅ローン問題の解決...
住宅ローンが支払えなくなってしまったような場合にはどうしたらよいでしょうか。住宅ローン問題の解決方法としては主に3つの方法があります。 ■返済条件の変更住宅ローンの返済が困難になってしまった場合にはまずは住宅ロ […]
-
自己破産
自己破産とは、債務者が自分で裁判所に対し破産開始の申し立てをすることをいいます。自己破産をすることにより債務者(破産者といいます)は自分が有している財産の限度のみ債権の支払義務を負います。つまり、裁判所が債務者が支払不能 […]
よく検索されるキーワード
“相談しやすい弁護士”を目指しています
不動産売買・賃貸管理・建物に関する法律問題はお気軽にご相談ください。
常にご相談者の立場に立ち、親身に迅速に対応いたします。
弁護士紹介

-
- 弁護士
- 斉藤 潤(さいとう じゅん)
-
- 所属
-
- 東京弁護士会
-
- 経歴
-
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
事務所概要
事務所名 | 新緑虎ノ門法律事務所 |
---|---|
所属 | 東京弁護士会 |
弁護士 | 斉藤 潤(さいとう じゅん) |
所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-14 第2ジェスペールビル202号 |
電話番号 | 03-3500-4366 |
対応時間 | 平日 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日対応可能) |